民法・区分所有法19物権

管業 民法・区分所有法 問19:物権

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンションの共用廊下に区分所有者Aが私物(自転車)を長期間放置していた。管理組合が当該自転車の撤去を求める場合の占有権および物権的請求権に関して、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 占有権は所有権と異なり、実際に物を所持している事実に基づく権利であるため、占有者は常に所有者に優先する。
  • 管理組合は、共用部分の管理者として、占有権に基づく妨害排除請求権を行使してAに撤去を求めることができる。正答
  • Aが自転車の所有権を有していれば、管理組合は共用廊下への放置を強制的に排除することができない。
  • 管理組合が占有権に基づく妨害排除請求をするためには、Aが不法占有者であることを立証しなければならない。
正答:管理組合は、共用部分の管理者として、占有権に基づく妨害排除請求権を行使してAに撤去を求めることができる。

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「占有権」とは、実際に物を持っている・使っている事実から生まれる権利です(民法180条)。占有者は占有の妨害を排除したり(197条〜200条)、妨害されそうなら予防を求めることができます。管理組合は共用部分を管理する地位にあるため、共用廊下の占有者として放置自転車の排除を求める法的根拠を持ちます。Aが所有者でも、共用部分への放置は管理規約違反として排除できます。よって正答はイです。

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占有訴権(民法197条〜200条)は、占有状態を保護するための制度で、占有の侵害に対して本権(所有権等)の有無を問わず請求できます。物権的請求権(妨害排除・妨害予防・返還)は本権(所有権・地上権等)に基づく場合と占有権に基づく場合があります。アは「占有者が所有者に優先する」が誤りで、占有権は本権とは独立して保護されますが、本権が確定すれば本権が優先します。ウは「所有権があれば排除不可」が誤りで、自転車の所有権はAにあっても、共用廊下の使用権限(管理規約の範囲)を超えた占有は管理組合が排除できます。エは「不法占有者であることの立証」を要するとしていますが、占有訴権は「占有状態の侵害」自体を要件とするものであり、相手方の不法性の立証は要件ではありません。イは管理組合の管理者としての地位と占有権に基づく妨害排除を正確に示しており正答です。

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占有制度(民法180条〜205条)は、物の事実的支配状態を保護する制度です。占有権は本権(所有権・地上権・賃借権等)とは独立した権利であり、占有訴権(199条〜200条)は本権訴訟(所有権に基づく妨害排除請求等)とは異なる訴訟類型です。占有訴権は迅速な占有保護を目的とし、本権の存否を審理することなく占有侵害事実のみで権利行使できます。管理組合は区分所有法3条の権利能力なき社団または法人(法人化した場合)として、共用部分の管理権に基づいた物権的妨害排除請求(209条ではなく所有権に基づく妨害排除請求権の類似)が可能です。区分所有法6条1項は「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と定め、規約違反行為に対しては57条による差止め等の措置も規定しています。実務上は管理規約(標準管理規約67条・68条等)に放置自転車・廃棄物の撤去手続きを明記し、注意・勧告・撤去の手続きを踏むことで法的紛争を最小化することが重要です。自転車撤去の際は遺失物法等の手続きに留意する必要もあります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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