管業 民法・区分所有法 問22:物権
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション開発業者Aが、金融機関Bとの継続的取引を担保するため、所有するマンション用地に根抵当権を設定した。根抵当権の特徴に関する次の記述として、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア根抵当権は普通抵当権と異なり、担保する債権が確定するまで債権の発生・消滅を繰り返しても担保効力が維持される。正答
- イ根抵当権の極度額とは担保される個々の債権の上限額であり、極度額を超えて優先弁済を受けることはできないが、元本だけで極度額を定める。
- ウ根抵当権は元本確定前に被担保債権が発生していれば、当然に元本確定後も効力を維持する。
- エ根抵当権は設定者の死亡等の相続が生じた場合、当然に消滅する。
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「根抵当権」は、継続的な取引(借入・返済を繰り返す取引等)を担保するための特別な抵当権です(民法398条の2)。普通の抵当権は特定の借金を担保しますが、根抵当権は「極度額(上限額)」の範囲内で、継続的な取引から生じる債権をまとめて担保します。債権が一時的にゼロになっても根抵当権は消えません。よって正答はアです。
根抵当権(民法398条の2〜398条の22)は普通抵当権の「付従性(被担保債権が消滅すると担保も消滅する)」を排除した担保物権です。アは「元本確定まで債権の発生消滅を繰り返しても効力維持」が根抵当権の本質的特徴を示しており正答です。イは「極度額は元本のみ」が誤りで、極度額は元本・利息・損害金を含む全ての優先弁済の上限額です(398条の2第2項)。ウは「元本確定後も当然に効力維持」が誤りで、元本確定後は普通抵当権と同様に付従性が復活し、確定した元本の被担保債権が消滅すれば根抵当権も消滅します(398条の21)。エは「相続で当然消滅」が誤りで、根抵当権は相続開始後6か月以内の合意(指定債務者の合意等)が登記されれば存続します(398条の8)。
根抵当権(民法398条の2〜398条の22)は1971年改正で明文化された制度で、継続的取引関係(銀行融資・商品取引等)に対応するため「付従性の排除」「随伴性の排除(元本確定前は債権譲渡しても根抵当権は移転しない)」を特徴とします。極度額は「担保すべき債権の最高限度額」(398条の2第1項)であり、元本・利息・損害金の合算額が極度額の範囲で優先弁済を受けます。元本確定前後で根抵当権の性格が大きく変わり、確定前は独立した包括担保として機能し、確定後は普通抵当権と同様の付従性が復活します(398条の21参照)。元本確定事由は398条の19〜398条の20に列挙されており、根抵当権設定者(または根抵当権者)からの確定請求、確定の合意、競売・強制執行の申立て、根抵当権者の破産等が含まれます。相続の場合は398条の8(合意の登記)・398条の9(指定根抵当権者の合意)により相続発生後6か月以内に所定の登記を備えることで存続させることができます。マンション管理業務では開発業者・区分所有者・管理組合の関係で根抵当権が設定されている物件を扱うことがあり、根抵当権の確定前後で管理組合との関係が変化する場合があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。