民法・区分所有法35債権・契約

管業 民法・区分所有法 問35:債権・契約

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンションの専有部分を借りた賃借人Aが賃料を支払わなかったため、区分所有者(賃貸人)Bが連帯保証人Cに対して賃料の支払いを求めた。連帯保証に関して、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 連帯保証人Cは、BがAに請求する前に催告したとしても、まず主債務者Aに請求するよう求めることができる(催告の抗弁権)。
  • 連帯保証人Cは、主債務者Aが強制執行を免れられる財産を持っているとして、先にAの財産に執行するよう求めることができる(検索の抗弁権)。
  • 連帯保証は普通保証の場合と同様、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有する。
  • 連帯保証人Cは催告の抗弁権も検索の抗弁権も有せず、BはAへの請求なしにCに対して直接全額請求できる。正答
正答:連帯保証人Cは催告の抗弁権も検索の抗弁権も有せず、BはAへの請求なしにCに対して直接全額請求できる。

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「保証」には、普通の保証と「連帯保証」があります。普通保証人には「まず主債務者に請求してください(催告の抗弁権)」と「主債務者の財産に先に執行してください(検索の抗弁権)」という2つの抗弁権があります。しかし連帯保証人にはこれらの抗弁権がありません(民法454条)。つまり連帯保証人は主債務者と同じ立場で責任を負います。よって正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

保証(民法446条〜465条の10)において、普通保証人は催告の抗弁権(452条)と検索の抗弁権(453条)を有しますが、連帯保証人はこれらを有しません(454条)。催告の抗弁権は「主債務者に先に催告を」、検索の抗弁権は「主債務者の財産に先に執行を」という権利です。アは「催告の抗弁権あり」としていますが、454条が「前二条(452条・453条)の規定は連帯保証人について適用しない」と明示しており誤りです。イも同様に検索の抗弁権について誤りです。ウは「連帯保証も普通保証と同様に抗弁権あり」としており454条に明らかに反します。エが連帯保証の本質(催告・検索の抗弁権なし・直接全額請求可能)を正確に示しており正答です。

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連帯保証(民法454条)は保証の一形態ですが、普通保証と本質的に性格が異なります。連帯保証人は「催告の抗弁権(452条)・検索の抗弁権(453条)」を有せず、主債務者と連帯して債務を負担します(不真正連帯債務に近い性質)。2017年改正で個人根保証(465条の2〜465条の4)・公正証書作成義務(465条の6)・事業用融資の保証に関する規定が新設・整備されました。特に「事業用融資の個人保証」については公正証書による意思確認義務(465条の6)が課され、保証人保護が強化されています。連帯債務(民法436条〜441条)との区別も重要で、連帯債務は複数の債務者が同一債務を連帯して負担する場合(管理費の連帯債務等)であり、連帯保証は「主たる債務」と「従たる保証債務」が別個に存在する点が異なります。不真正連帯債務(不法行為における共同加害者の賠償義務等)は民法上の規定がなく判例・学説で形成されています。マンション管理実務では賃借人の賃料支払いの連帯保証、管理費滞納に対する保証等が実務上問題となることがあり、2020年施行の改正後の保証制度(根保証の極度額設定義務等)の理解も必要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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