管業 民法・区分所有法 問42:賃貸借・借地借家
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションの区分所有者Aが専有部分をBに期間2年で賃貸しているところ、期間満了前にAがBに対して正当事由のある更新拒絶の通知をしなかった場合の法律関係について、借地借家法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア期間満了によって賃貸借契約は当然に終了し、BはAに対して明け渡さなければならない。
- イ期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知を行わなかった場合、賃貸借契約は法定更新され、更新後は従前と同一条件で期間の定めのない賃貸借となる。正答
- ウ法定更新後の賃貸借は、従前と同一条件で更新されるため、期間も2年として更新される。
- エ賃貸人Aに正当事由があれば、期間満了の直前に更新拒絶の通知をすれば、期間満了で契約は終了する。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインも明記。
借地借家法は建物の賃借人を保護する法律です。建物賃貸借では、賃貸人が契約を終了させるには「1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をすること」と「正当事由があること」の両方が必要です(借地借家法26条・28条)。通知を怠ると「法定更新」となり、契約は続きます。法定更新後は「同一条件(賃料等)で期間の定めのない契約」になります(26条1項)。よって正答はイです。
借地借家法26条1項は「建物の賃貸借について期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす(法定更新)」と規定します。ただし「期間については、この限りでない(定めのない契約となる)」とも規定します(同条1項ただし書参照・最後の部分)。アは「当然終了」としていますが、26条の通知を怠った場合は法定更新となり誤りです。ウは「更新後も2年の期間あり」としていますが、法定更新後は「期間の定めのない賃貸借」となるため誤りです(26条1項本文・但書の解釈)。エは「期間満了直前に通知で終了」としていますが、26条の通知は「1年前から6か月前まで」の期間内に行うことが必要であり、直前の通知では法定更新を防げません。イが26条の法定更新と更新後の条件(期間なし)を正確に示しており正答です。
借地借家法による建物賃貸借の更新規制は賃借人保護の中核的制度です。普通賃貸借では26条(法定更新)・28条(更新拒絶の正当事由)の組み合わせにより、実質的に「正当事由なし+適切な通知なしでは更新拒絶不可」となっています。正当事由(28条)の内容は「建物の使用を必要とする事情・従前の経過・土地建物の利用状況・立退料の申出等」を考慮した総合判断であり、単純に「オーナーが使いたい」だけでは不十分なケースもあります。これに対し定期建物賃貸借(借地借家法38条)は法定更新がなく、期間満了で確定的に終了する制度で、公正証書等の書面(または電磁的記録)で契約し、事前説明書面(書面による説明・38条3項)の交付が義務付けられています。期間が1年以上の定期借家では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に終了通知をしなければ満了による終了を対抗できません(38条6項。1年未満の契約では通知は不要)。マンション区分所有者がオーナーとして専有部分を賃貸する場合、普通賃貸借か定期借家かの選択が重要で、管理業務主任者は両制度の違いを正確に説明できる必要があります。また借地借家法21条(建物の増改築の禁止特約)・32条(賃料増減額請求権)なども頻出論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。