民法・区分所有法51相続

管業 民法・区分所有法 問51:相続

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション区分所有者Aが死亡した。Aには配偶者B、子C・D(CはAの嫡出子、DはAの認知を受けた非嫡出子)がいる。AはB・C・D以外に相続人はいない。相続財産にはAが所有する専有部分(評価額3,000万円)と管理費の滞納債務100万円がある。Bの法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • 配偶者Bの法定相続分は3分の2であり、C・Dが残りの3分の1を等分する。
  • 配偶者Bの法定相続分は2分の1であり、CとDの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつである。正答
  • 非嫡出子Dの相続分は嫡出子Cの2分の1であるため、Bの相続分は2分の1、Cは3分の1、Dは6分の1となる。
  • 配偶者Bは生存している限り専有部分の全部を相続する権利を持つ。
正答:配偶者Bの法定相続分は2分の1であり、CとDの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつである。

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相続の割合(法定相続分)は民法900条で定められています。配偶者と子が相続する場合、配偶者が2分の1、子たちが残り2分の1を「等分」します(900条1号・4号)。2013年の法改正で嫡出子・非嫡出子の相続分の差異は廃止されており、CとDは同じ相続分(各4分の1)になります。よって正答はイです。

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民法900条1号は「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」と規定します。同条4号は「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする」と規定します(嫡出子・非嫡出子の差異は2013年廃止・最大判平成25年9月4日違憲判決を受けた改正)。アは「3分の2」が誤りで、配偶者と子の場合は各2分の1です(配偶者と直系尊属の場合が配偶者3分の2・直系尊属3分の1)。ウは「非嫡出子はCの2分の1」としていますが、2013年改正後は嫡出子と非嫡出子の相続分は等しいため誤りです。エは「配偶者が全部相続」が誤りで、子がいる場合は子も相続人となります(887条)。イが900条の正確な適用を示しており正答です。

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法定相続分(民法900条)は、①配偶者と子:各2分の1(900条1号)、②配偶者と直系尊属:配偶者3分の2・直系尊属3分の1(900条2号)、③配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1(900条3号)と規定されています。2013年の最大判平成25年9月4日は非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の2分の1とする旧民法900条4号ただし書を違憲と判示し、同年12月の民法改正でただし書(差異規定)が削除されました。これによりCとDは同等の相続分(各4分の1)を有します。配偶者居住権(民法1028条〜1041条・2020年施行)は、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、遺産分割または遺言によって当該建物を無償で使用できる権利であり、相続財産の分割において配偶者が自宅を確保しやすくする制度です。マンション管理実務では、区分所有者の死亡後に配偶者が専有部分に居住し続けている場合の管理費請求(居住者として管理費等の支払い義務が生じうる)・共有相続人間の意見対立による管理費未払い等が実務課題として生じることがあります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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