民法・区分所有法54相続

管業 民法・区分所有法 問54:相続

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンション区分所有者Aが多額の負債(管理費の滞納100万円を含む)を残して死亡した。Aの唯一の相続人である子Bが相続放棄を検討している。相続放棄に関して、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • Bが相続放棄をすると、Aの財産(専有部分)も負債(滞納管理費も含む)も一切相続しないことになるが、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行わなければならない。正答
  • Bが相続放棄をしても、AのAの滞納管理費は特定承継人への承継(区分所有法8条)によりBに請求できる。
  • 相続放棄をするためには、相続人全員の合意が必要である。
  • Bが相続放棄をした場合、Bの子(Aの孫)Dが代わりにAの財産を相続する(代襲相続)。
正答:Bが相続放棄をすると、Aの財産(専有部分)も負債(滞納管理費も含む)も一切相続しないことになるが、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行わなければならない。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインも明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

「相続放棄」は、亡くなった人の財産(プラスもマイナスも)を全部受け取らないと決めることです(民法938条)。3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(915条1項)。相続放棄は一人で自由にでき、他の相続人の同意は不要です。相続放棄した場合は「初めから相続人でなかったとみなされる(939条)」ため、代襲相続は生じません。よって正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

相続放棄(938条〜939条)は家庭裁判所への申述によってのみ行えます(938条)。申述期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(915条1項・熟慮期間)です。アが3か月の期間を正確に示しており、財産・負債双方の不承継を示すため正答です。イは「相続放棄しても区分所有法8条で請求可能」としていますが、8条の「特定承継人」は売買等による個別的な権利取得者であり、相続放棄した相続人は「相続人ではなかったとみなされる(939条)」ため8条の承継者には当たりません(請求不可)。ウは「全員合意が必要」が誤りで、相続放棄は各相続人が個別に行う行為であり、他の相続人の合意は不要です。エは「代襲相続が生じる」としていますが、相続放棄の場合は代襲相続が生じません(887条2項参照・代襲相続は相続人が相続開始前に死亡または欠格・廃除の場合に生じる)。正答はアです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

相続放棄(938条・939条)は3か月の熟慮期間(915条1項)内に家庭裁判所への申述によってのみ行えます。熟慮期間中に財産・負債の調査が困難な場合、家庭裁判所に期間伸長の申請(915条1項但書)が可能です。相続放棄の効果は「初めから相続人でなかったとみなされる(939条)」という遡及的効果であり、相続分の放棄(905条・遺産分割前の持分の放棄)とは全く異なる制度です。区分所有法8条の「特定承継人」への管理費等の承継(「管理費等は特定承継人にも請求できる」)は、売買・贈与等の個別取引による権利承継者を対象とするものであり、相続放棄した者(最初から相続人でなかったとみなされる)には適用されません(イの誤り)。代襲相続(887条2項・3項)は相続人(子)が相続開始前に死亡・相続欠格・廃除の場合に限って認められ、相続放棄の場合は代襲相続が生じません(889条1項1号は相続放棄後の兄弟姉妹の相続について別途規定)。マンション管理実務では、相続放棄により相続人が誰もいなくなった専有部分(または相続財産管理人・相続人探索手続きが必要な場合)の管理費回収が実務上の難問となります。最終的には特別縁故者への財産分与(958条の2)または国庫帰属となる場合があります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

関連論点

相続放棄頻出度B

民法・区分所有法の他の問題

1
民法総則
2
民法総則
3
民法総則
4
民法総則
5
民法総則
6
民法総則
民法・区分所有法の一覧

科目別に解いて、管業に合格

5科目のオリジナル問題。各問に根拠条文・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインとAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。