管業 民法・区分所有法 問56:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションにおける共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア共用部分には「法定共用部分」と「規約共用部分」の2種類があり、規約共用部分は規約によって特定の区分所有者の専有部分とすることができる。
- イ共用廊下や階段室は法定共用部分として区分所有者全員の共有となるが、規約によってその一部を特定の区分所有者の所有とすることができる。
- ウ共用部分の持分は、専有部分の床面積の割合によるとする民法の規定が区分所有法に優先して適用される。
- エ共用部分は原則として区分所有者全員の共有であるが、規約によって一部の区分所有者のみの共有とすることができる。正答
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共用部分には「法定共用部分(廊下・階段・エレベーター等・区分所有法上当然に共用)」と「規約共用部分(管理室・集会室等・規約で共用部分と定めたもの)」の2種類があります(区分所有法4条)。共用部分は原則として全区分所有者の共有ですが、規約で一部の区分所有者のみの共有(一部共用部分)とすることができます(11条1項ただし書)。よって正答はエです。
区分所有法4条1項は「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとし、共用部分とする(法定共用部分)」と規定します。同条2項は「第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる(規約共用部分)」と規定します。アは「規約共用部分を特定の区分所有者の専有部分とすることができる」としていますが、規約共用部分の設定の逆(廃止)は規約変更として3/4以上の決議を要し、任意ではありません。また法定共用部分を専有部分にすることは通常困難です。イは「法定共用部分を特定者の所有にできる」としていますが、法定共用部分は区分所有権の目的にならないため(4条1項)特定者の所有にはできません。ウは「民法が区分所有法に優先」が誤りで、区分所有法は民法の特別法であり区分所有建物については区分所有法が優先します。エが11条1項ただし書の一部共用部分の仕組みを正確に示しており正答です。
共用部分の類型(区分所有法4条)と持分関係(11条・14条)は区分所有法の根幹です。法定共用部分(4条1項)は当然に専有部分とならず共用部分となる部分であり、廊下・階段・エレベーター・共用設備(電気・ガス・水道の本管等)・外壁・屋根・柱・基礎等が典型例です。規約共用部分(4条2項)は本来専有部分となりうる部分(管理事務室・集会室・来客駐車場等)を規約で共用部分と定めたものです。規約共用部分は規約の変更(17条・3/4以上の決議)によって廃止し、特定者の専有部分に転換することが理論上可能です。共用部分の持分(11条・14条)は各区分所有者の専有部分の床面積比に応じることが原則(14条1項)ですが、規約で別段の定めができます(14条4項)。一部共用部分(11条1項ただし書・3条但書)は一棟の建物の一部の区分所有者のみが使用する共用部分(1棟2棟で別の管理のような場合)で、一部区分所有者の共有とされます。管業実務では、共用部分の帰属・持分・利用方法・修繕費用の負担が管理費・修繕積立金の算定と密接に関連しており、正確な理解が不可欠です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。