管業 民法・区分所有法 問58:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
区分所有法に基づく管理組合(法人格なし)の法的性質と運営に関して、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア法人格を持たない管理組合は、訴訟当事者(原告・被告)になることができない。
- イ管理組合は区分所有法3条の規定により、すべてのマンションで必ず設立しなければならない団体である。
- ウ管理組合は区分所有者が区分所有権を取得したときに当然に管理組合の構成員となる。正答
- エ管理組合が保有する預金口座は、理事長個人名義で開設しなければならない。
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区分所有法3条は「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定します。区分所有者は区分所有権を取得した時点で管理組合の構成員(区分所有者集団の一員)となります(当然加入・脱退不可)。よって正答はウです。
管理組合(法人格なし)は区分所有法上の「権利能力なき社団」として扱われます。アは「訴訟当事者になれない」としていますが、区分所有法47条が管理組合の訴訟能力について規定しており(法人格のない管理組合も構成員全員を被告として扱う等の特則)、実務上は管理組合名での訴訟提起が認められています。イは「すべてのマンションで設立しなければならない」としていますが、3条は管理組合の設立義務というよりも「区分所有者の当然の団体構成」を規定しており、管理組合が存在することは法律上当然ですが、設立手続きは任意です(ただし自然に存在するとも言えます)。エは「理事長個人名義の口座」が誤りで、実務上は管理組合名義の口座開設が推奨されており、管理組合法人の場合は法人名義で開設できます(非法人でも金融機関によっては管理組合名義で対応)。ウが3条の当然加入・当然構成員の法的性質を正確に示しており正答です。
区分所有法3条の管理組合は、区分所有者の数・規約の有無・意思決定の有無にかかわらず、区分所有者が存在する時点で自動的に「団体(管理組合)」が構成されるという特殊な制度です。この管理組合の法的性質については「権利能力なき社団(民法の規定なし・判例法)」として理解されています。権利能力なき社団の要件(判例・最判昭和39年10月15日)は①団体としての組織を備えること、②多数決の原則が行われること、③構成員の変動にかかわらず団体そのものが存続すること、④その組織において代表の方法・総会の運営等につき確固とした定めがあること、です。管理組合の訴訟能力については民事訴訟法29条「法人でない社団で代表者の定めがあるものは、その名において訴え、または訴えられることができる」が根拠となります。管理組合が原告となる場面(滞納管理費の訴訟等)では組合名で代表者(理事長)が訴状を提出するのが実務です。管理組合の財産管理(通帳・印鑑の分離・透明性確保)は標準管理委託契約や管理組合内部規程で定めることが管業実務の重要事項です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。