管業 民法・区分所有法 問59:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションの管理組合の集会(総会)の招集手続きに関して、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理者は少なくとも年1回、集会を招集しなければならず、この規定に反した場合は集会の決議が無効となる。
- イ集会の開催に際し、区分所有者の全員が集会への招集通知の省略に同意した場合でも、招集通知は省略できない。
- ウ区分所有者および議決権の各過半数(普通決議)の集会決議は、集会当日に決議に参加した区分所有者の過半数で成立する。
- エ集会の招集通知は、集会の日の少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項・その要領を各区分所有者に発しなければならない。正答
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管理組合の集会(総会)は年1回以上開催しなければなりません(区分所有法34条2項)。招集通知は「集会の日の2週間前まで」に「会議の目的とその要領」を知らせる必要があります(35条1項)。ただし区分所有者全員が同意すれば招集通知を省略できます(36条)。普通決議は区分所有者および議決権の各過半数で成立します(39条1項)。よって正答はエです。
区分所有法34条2項は「管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない」と規定します。35条1項は「集会の召集の通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない」と規定します(規約で短縮可・同条2項)。アは「招集規定違反で決議無効」としていますが、手続き上の瑕疵が直ちに決議無効をもたらすとは限らず、瑕疵の程度・区分所有者の権利に対する影響等を考慮した判断になります。イは「全員同意でも省略不可」が誤りで、36条は「区分所有者全員の同意があるときは招集手続きを経ないで集会を開くことができる」と規定し、省略が可能です。ウは「集会当日の参加者の過半数で普通決議成立」としていますが、39条1項の普通決議は「区分所有者及び議決権の各過半数」によるもので、全区分所有者の過半数が基準です(出席者過半数ではない)。エが35条1項を正確に示しており正答です。
区分所有法の集会制度(34条〜42条)は管理組合の意思決定の核心です。招集通知(35条)の「2週間前」は法定最低期間であり、規約でさらに長期間(1か月前等)に定めることも可能です。会議の目的(議題)の通知は35条1項の要件であり、通知されていない事項を集会で決議することは原則としてできません(ただし例外・37条参照)。決議要件の種類は①普通決議(39条1項・区分所有者及び議決権の各過半数)、②特別多数決議(規約変更・共用部分の重大変更・管理組合法人設立等・区分所有者及び議決権の各3/4以上)、③建替え決議(62条・区分所有者及び議決権の各4/5以上)の三段階があります。普通決議と特別多数決議の区別が頻出論点です。書面・電磁的方法による議決権行使(39条3項・電磁的記録)が認められており、コロナ禍以降のオンライン集会・書面投票の活用が進んでいます。2023年の区分所有法改正(2026年4月施行)では、集会の開催方法・WEB会議・書面決議の整備が行われ、被災マンション等での特例も整備されました。管業実務では招集手続きの瑕疵が後の決議の有効性問題に発展することがあり、手続きの適正さを確保する管理業務主任者の役割が重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。