管業 民法・区分所有法 問60:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンション管理組合が管理規約を変更しようとする場合の要件について、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア規約の変更に際し、特定の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その区分所有者の承諾を得なければならない。正答
- イ規約の変更は区分所有者および議決権の各過半数の決議があれば足りる。
- ウ規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各3分の2以上の決議で行うことができる。
- エ既存の規約を廃止する場合は、全区分所有者の同意が必要である。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインも明記。
管理規約の設定・変更・廃止は「区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成(特別多数決議)」が必要です(区分所有法31条1項)。さらに、規約の変更が特定の区分所有者の権利に特別な影響を与える場合は、その区分所有者の個別の承諾も必要です(31条1項後段)。よって正答はアです。
区分所有法31条1項は「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」と規定します。イは「過半数で足りる」が誤りで、規約変更は3/4以上の特別多数決議が必要です。ウは「3分の2以上」が誤りで、正しくは「4分の3以上」(3/4)です(なお3/4要件は共用部分の重大変更(17条・3/4)も同じ)。エは「廃止に全員同意」が誤りで、廃止も31条1項の3/4以上の特別多数決議で可能です(全員同意は不要)。アが31条1項後段の特別の影響を受ける区分所有者の承諾要件を正確に示しており正答です。
区分所有法の決議要件の体系は管業試験最頻出の論点の一つです。主要決議要件の整理は以下のとおりです。①普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数):管理者の選任・解任(25条)・小規模変更(17条ただし書)・集会に関する一般事項(39条1項)。②特別多数決議(3/4以上):規約の設定・変更・廃止(31条1項)・共用部分の重大変更(17条1項)・管理組合法人の設立(47条1項)・義務違反者に対する使用禁止請求(58条2項)・競売請求(59条2項)。③特殊決議(4/5以上):建替え決議(62条1項)。規約変更において「特別の影響」(31条1項後段)を受ける区分所有者の承諾は、3/4以上の多数決に追加される要件であり、「特別の影響」の有無は専有部分の使用方法・価値・権利関係に重大な変更をもたらすかどうかで判断されます(例:駐車場専用使用権者の変更等)。2023年の区分所有法改正では、老朽マンションの解消・敷地売却決議(4/5)等の規定整備が行われており、管業実務上の重要性が高まっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。