民法・区分所有法63区分所有法

管業 民法・区分所有法 問63:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

管理組合が区分所有法に基づいて集会を開催する場合、または書面・電磁的方法による決議を行う場合について、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 集会では事前に議案として通知されなかった事項を、出席者全員の同意があれば決議することができる。
  • 集会に出席できない区分所有者は、代理人を出席させることはできるが、書面による議決権行使はできない。
  • 区分所有者全員の書面または電磁的記録による合意があれば、集会の開催を省略して有効に決議することができる。正答
  • 集会の議長は、集会の冒頭で出席区分所有者の全員一致によって選任しなければならない。
正答:区分所有者全員の書面または電磁的記録による合意があれば、集会の開催を省略して有効に決議することができる。

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区分所有法では「区分所有者全員が書面(または電磁的記録)で同意した場合は、集会の決議があったとみなす(書面による決議)」という制度があります(区分所有法45条2項)。これにより集会を開かずに議決権を行使できます。ただし建替え決議等一定の重大事項は書面決議ができない場合があります。よって正答はウです。

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区分所有法の集会関連規定から各選択肢を検討します。アは「全員同意で通知外の事項も決議可能」としていますが、37条1項は「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる」と規定し、通知外事項の決議は原則不可です。イは「書面議決権行使不可」としていますが、39条3項は「書面または電磁的方法による議決権行使を認める」と規定しており誤りです。ウは45条2項「区分所有者全員の書面または電磁的記録による合意があったときは集会の決議があったものとみなす」を正確に示しており正答です。エは「出席者全員一致で議長選任」としていますが、議長の選任は規約または集会の決議で定め(41条・規約または集会の決議で管理者・区分所有者の一人が議長となる)、全員一致が要件ではありません。

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区分所有法の書面決議制度(45条)には二つの形態があります。①45条1項「集会において」の書面・電磁的方法による議決権行使(出席に代わる書面投票)、②45条2項「区分所有者全員の書面または電磁的記録による合意」による集会省略(みなし決議)です。みなし決議(45条2項)は全員の合意が必要であり、一部でも反対すれば集会を開催する必要があります。2023年改正(2026年施行)では、集会のオンライン開催・WEB会議(テレビ会議等)による参加の明確化が図られ、コロナ禍で実務上問題となった点が整備されました。招集通知記載事項(35条)と決議事項の制限(37条)の関係について、37条2項は「前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約でその決議事項を限定することができる(集会は規約で定めた以外の事項を決議できない)」とする規約による制限も定めています。管業実務では年次総会(定時集会・34条2項)の書面投票・委任状・みなし決議の活用により、少人数での集会でも有効な決議を得ることが実務上の課題であり、管理業務主任者の適切な助言が求められます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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