民法・区分所有法65区分所有法

管業 民法・区分所有法 問65:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

老朽化したマンションの建替えを実施しようとする場合の建替え決議に関して、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 建替え決議は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で行うことができる。
  • 建替え決議を行う集会の招集通知は、集会の日の少なくとも1か月前に発しなければならない。
  • 建替え決議が成立した後は、不参加の区分所有者は自己の意思にかかわらず全員、建替えに参加しなければならない。
  • 建替え決議において、建替えに参加しないとした区分所有者に対して、参加区分所有者等は区分所有権と敷地利用権の売渡しを請求することができる。正答
正答:建替え決議において、建替えに参加しないとした区分所有者に対して、参加区分所有者等は区分所有権と敷地利用権の売渡しを請求することができる。

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建替え決議には「区分所有者および議決権の各5分の4(4/5)以上の賛成」が必要です(区分所有法62条1項)。3/4ではなく4/5という特殊な要件が特徴です。建替え決議に賛成しなかった区分所有者には、参加区分所有者等が「区分所有権と敷地利用権を時価で売り渡すよう請求(売渡請求)」ができます(63条5項)。招集通知は2か月前(62条4項)が必要です。よって正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法62条1項は「建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によりすることができる」と規定します。アは「4/5ではなく3/4」としており誤りです。イは「1か月前の招集通知」としていますが、62条4項は「建替え決議を会議の目的とする集会を召集するときは2か月前に招集通知を発しなければならない(規約で短縮不可)」と規定しており誤りです。ウは「全員参加義務」が誤りで、建替え決議成立後も不参加の区分所有者には売渡請求権(63条)が行使されますが、強制参加義務があるわけではなく、売渡請求に応じれば建替え不参加のまま区分所有権・敷地利用権を売却することができます。エが63条5項の売渡請求権を正確に示しており正答です。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

建替え決議(区分所有法62条〜70条)は老朽化マンションの更新手段として設けられた制度です。62条1項の「5分の4以上(4/5)」は全決議要件の中で最も高い要件であり、建替えが各区分所有者の財産権に重大な影響を与えることへの配慮です。招集通知(62条4項)は「2か月前」が法定最低期間であり、規約による短縮は許されません(他の集会と異なる点)。建替え決議後の手続きは63条〜65条に規定されており、決議後2か月以内に不参加の区分所有者への売渡請求権(63条5項)を行使できます(時価による強制売却)。売渡請求に応じない不参加区分所有者に対しては、改めて組合への加入等の手続きが必要で最終的には競売によって区分所有権を移転するケースもあります。2023年改正で「全員同意なしでの敷地売却決議」制度(4/5の多数決)が整備され、スラム化した空きマンション問題への対応も拡充されました。管業実務では建替え決議の要件・手続き・売渡請求権の時効・建替え組合(マンション建替え等の円滑化に関する法律)との関係が重要論点です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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