管業 民法・区分所有法 問66:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションが災害により建物の一部(共用部分)が滅失した場合の復旧に関して、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア建物の共用部分が大規模に滅失した場合(復旧費が建物の時価の2分の1超)は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の決議(大規模滅失復旧決議)によって復旧することができる。正答
- イ建物の共用部分が小規模に滅失した場合(滅失部分が建物の時価の2分の1以下)でも、各区分所有者が単独で共用部分を復旧することは一切認められず、必ず集会の決議を要する。
- ウ大規模滅失の場合、建物の一部が滅失したのに過ぎないため、建替え決議の4/5以上の要件が必要となる。
- エ大規模滅失時に集会が招集できない場合でも、各区分所有者が独自に復旧工事に着手することができる。
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区分所有法では建物の一部が滅失した場合の復旧について、「小規模滅失(復旧費が建物の時価の2分の1以下)」と「大規模滅失(2分の1超)」で要件が異なります(区分所有法61条)。小規模滅失は各区分所有者が単独で復旧できますが(集会決議でより厳格な手続きを設けることも可)、大規模滅失は区分所有者及び議決権の3/4以上の決議が必要です。よって正答はアです。
区分所有法61条1項は「建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したとき(小規模滅失)は、各区分所有者は、単独にその共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる」と規定します。同条5項は「建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したとき(大規模滅失)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で復旧の決議をすることができる」と規定します。イは「小規模滅失でも単独復旧は一切認められず必ず集会決議を要する」としていますが、61条1項は小規模滅失(建物価格の2分の1以下)について各区分所有者が単独で共用部分・専有部分を復旧できると規定しており誤りです。ウは「4/5の要件が必要」としていますが、大規模滅失の復旧決議は3/4であり4/5は建替え決議の要件です。エは「各区分所有者が独自に着手可能」としていますが、大規模滅失では復旧決議(3/4以上)が必要であり個別着手は認められません。アが大規模滅失の復旧決議要件(3/4以上)を正確に示しており正答です。
建物の一部滅失に関する区分所有法61条は、小規模滅失(建物価格の2分の1以下)と大規模滅失(2分の1超)の二段階で処理方法を分けています。小規模滅失(61条1項)では各区分所有者が単独で復旧可能ですが、集会の過半数決議で復旧する義務者・費用負担等を定めることができます(同2項・3項)。大規模滅失(61条5項〜14項)では3/4以上の復旧決議か、建替え決議(62条)のいずれかを選択します。復旧決議成立後2か月以内に「建替えを望む区分所有者」は催告手続きを経て区分所有権・敷地利用権の売渡しを請求できます(61条7項)。建物の価格の算定には「滅失当時の時価から滅失した部分の時価を差し引いた額」が基準となります。2011年東日本大震災後の区分所有法改正(2013年施行)では、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)との連携が整備され、大規模半壊・全壊した建物の敷地売却等の仕組みが設けられました。管業実務では大規模災害時の復旧・再建方法の選択(修繕・復旧・建替え)について、要件・費用・税務上の問題を含めた包括的な知識が求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。