管業 民法・区分所有法 問68:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションの専有部分を購入した新区分所有者Bの地位(特定承継人)に関して、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア前の区分所有者Aが滞納していた管理費・修繕積立金は、Bに売却した時点でAが清算する義務があり、Bに承継されることはない。
- イBがマンションを購入した後に制定・変更された規約については、Bの同意がなければBに効力が及ばない。
- ウ管理費等の滞納は特定承継人へ承継されるが、Bは前の区分所有者Aの滞納管理費について、購入前にその存在を知らなかったときは一切支払う義務を負わない。
- エ規約・集会決議は、Bが購入前に制定・決議されたものであっても、Bに効力が及ぶ。正答
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マンションを購入した人(特定承継人)は、購入前に作られた規約・集会決議にも拘束されます(区分所有法46条2項)。これはマンション管理の継続性のためです。また前の区分所有者の滞納管理費・修繕積立金は購入者(特定承継人)にも請求できます(区分所有法8条)。ただし買主が知らなかった場合でも請求できるため、購入前に滞納の有無を確認することが重要です。よって正答はエです。
区分所有法46条1項は「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(売買等の個別の取引によって区分所有権を承継した者)に対してもその効力を生ずる」と規定します(2項は占有者にも効力が及ぶ)。アは「滞納管理費はAが清算する義務があり承継されない」としていますが、8条が「前の区分所有者に対して有する債権は特定承継人にも行使できる」と規定しており、Bに承継されます。イは「Bの同意がなければ効力なし」としていますが、46条1項は承継後の規約変更にも特定承継人が拘束されることを前提としており(区分所有者となった以上は当然に拘束)誤りです。ウは「購入前に滞納の存在を知らなかったときは一切支払い義務を負わない」としていますが、8条による特定承継人への滞納管理費の承継は買主の善意・悪意を問わず生じるため誤りです(知らなかった場合でも承継される)。エが46条1項の特定承継人への規約・集会決議の効力を正確に示しており正答です。
区分所有法の特定承継人への拘束(8条・46条)は、マンション管理の継続性保護の観点から設けられています。8条(滞納管理費等の特定承継人への承継)は「区分所有者が共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と規定します。46条1項(規約・集会決議の特定承継人への効力)は契約上の権利義務ではなく法律上当然の拘束力です。これは不動産の物権的効力(所有権の取得者は既存の物権的な制限に服するとの原則)の類推適用と解されています。特定承継人(買主)に対する滞納管理費の承継については、実務上は不動産売買の重要事項説明(宅建業法35条)で管理費の滞納状況の説明義務が課せられており、管業実務においても重要事項説明の一環として滞納情報の開示が必要です。2024年4月施行の相続登記義務化と合わせて、マンション購入時の権利関係・滞納情報確認の重要性が増しています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。