民法・区分所有法69区分所有法

管業 民法・区分所有法 問69:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

マンションの専有部分をAとBが共有(持分各2分の1)している場合の議決権行使について、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • AとBがそれぞれ独立して議決権を行使することができ、同一議案について賛否が分かれても有効な議決権行使となる。
  • A・B共有の専有部分には「1個の議決権」が与えられており、共有者は議決権行使者1人を定めて管理組合に届け出なければならない。正答
  • 共有者の間で議決権行使者を決めていない場合は、持分の多い共有者(本問では同一持分なので選べない)が議決権行使者となる。
  • 議決権行使者の届け出がない場合、共有者の一人が勝手に議決権を行使しても、管理組合は当該議決権行使を拒否できない。
正答:A・B共有の専有部分には「1個の議決権」が与えられており、共有者は議決権行使者1人を定めて管理組合に届け出なければならない。

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専有部分が複数人の共有の場合、議決権は1個だけで、共有者が1人の代表者(議決権行使者)を定めて管理組合に届け出なければなりません(区分所有法40条)。AとBがそれぞれ半分ずつ持っていても議決権はトータルで1個です。複数の議決権行使者は認められません。よって正答はイです。

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区分所有法40条は「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない」と規定します。アは「AとBそれぞれが独立して議決権行使可能」としていますが、40条は1個の議決権の行使者を1人に定めることを義務付けており、二者それぞれが行使することは認められません(二重行使のリスク・管理上の混乱)。ウは「持分の多い者が議決権行使者」としていますが、40条には「持分に応じた自動決定」の規定はなく、共有者間の合意で1人を定めることが必要です。エは「管理組合は拒否できない」としていますが、40条の「届け出義務」がある以上、届け出なしの議決権行使は管理組合が有効と扱わない場合があります(ただし実務上の取扱いには幅がある)。イが40条の1個の議決権・1人の行使者の原則を正確に示しており正答です。

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区分所有法40条の「共有専有部分の議決権行使者」制度は、区分所有者の人数計算(頭数)と議決権行使の整合性を確保するためのものです。頭数(区分所有者の数)の算定については、共有の専有部分は「その共有者の数にかかわらず1個の区分所有権」として数えます(38条・39条)。これにより「共有者2人が1棟に住んでいても、区分所有者の頭数は1」となります。議決権(43条等参照)は専有部分の床面積に応じるのが原則(規約で別段の定め可能)ですが、共有の場合は議決権も1個です。実務上問題になるのは、共有者が夫婦・兄弟等で議決権行使者の届け出がない場合です。管理組合実務では届け出がない共有者への働きかけ(指定の促進)を行いつつ、届け出がない状態での集会では当該共有区分所有権の議決権を不行使(または共有者の一人の申出に基づく暫定対応)として処理することがあります。相続の場合(共同相続で専有部分が複数人の共有になった場合)も40条が適用され、相続人間で議決権行使者を定めることが求められます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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