管業 民法・区分所有法 問70:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションの管理規約で定めることができる事項について、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア規約には区分所有者が守るべき行為規範のみを定めることができ、管理費や修繕積立金の額を規約で定めることは許されない。
- イ区分所有者の1人が賃借人Cに専有部分を貸した場合、賃借人Cには規約の効力が及ばないため、管理組合はCに規約の遵守を求めることができない。
- ウ規約で管理費の滞納に対して遅延損害金を定めることはできないため、滞納管理費に利息はつかない。
- エ規約で「ペットの飼育を原則禁止とする」条項を設けることができ、この規約は後から購入した区分所有者にも効力が及ぶ。正答
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規約では管理費・修繕積立金の徴収方法、共用部分の使用方法、ペットの飼育制限など、建物や生活に関する幅広い事項を定めることができます(区分所有法30条)。規約は区分所有者だけでなく、賃借人等の占有者にも効力が及びます(46条2項)。管理費の滞納に対して遅延損害金を規約で定めることも可能です。よって正答はエです。
区分所有法30条1項は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について規約で定めることができる」と広く規定し、管理費・修繕積立金・共用部分の使用方法・行為規範等を含む広範な事項を定めることができます。アは「管理費・積立金の額を規約で定めることができない」としており誤りです(30条の広範な規定からも、また標準管理規約の管理費条項からも、規約で管理費を定めることは当然可能)。イは「賃借人に規約の効力が及ばない」としていますが、46条2項は「規約及び集会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対してもその効力を生ずる。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人等)に対してもその効力を生ずる」と規定しており誤りです(ただし賃借人が知り得なかった事項への遡及適用には限界がある)。ウは「遅延損害金を規約で定めることができない」が誤りで、管理費滞納に対する遅延損害金条項は標準管理規約60条4項などで一般的に設けられています。エが46条2項・30条の広範な効力(ペット飼育の使用制限規約と承継人への効力)を示しており正答です。
規約の設定可能事項(30条1項)は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項」と広く定め、①管理費・修繕積立金・特別修繕費の徴収・運用方法、②共用部分の使用方法・専用使用権、③ペット・楽器使用等の行為制限、④役員構成・選任方法、⑤集会の開催・決議方法、⑥管理会社への委託等が含まれます。規約の効力(46条)は、特定承継人(新購入者)・包括承継人(相続人)・占有者(賃借人等)にも及びます。占有者への効力については、46条2項「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者に対してもその効力を生ずる」が根拠で、これにより管理組合はペット持込み・騒音等のルール違反を直接賃借人に請求できます(57条の差止め等)。管理費滞納に対する遅延損害金は、標準管理規約60条4項が「管理費等の支払いを怠った区分所有者に対し、規定の遅延損害金(年14.6%等)を加算して請求できる」とする条項を置いており、これを規約に盛り込むことが実務の標準です。管業実務では規約・使用細則・集会決議の効力関係の理解が業務遂行の基盤です。なお区分所有法46条の占有者への効力は近年の裁判例でも確認されており、管理組合が賃借人に直接ペット飼育差止・原状回復を請求した事例が蓄積されているため、上位試験(マンション管理士)では57条の差止め・使用禁止請求規定との組み合わせで出題されることがある点も押さえておくと実力が一段上がります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。