問題
マンションの共用部分(外壁・屋上等)に水漏れが発生した場合の保存行為に関して、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
「保存行為」とは、共用部分の現状を維持するための行為(壊れた箇所の応急補修など)です。区分所有法18条1項は、共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するとしつつ、ただし書で「保存行為は、各共有者がすることができる」と定めています。よって正答はイです(なお、18条2項により規約で別段の定めができます)。
区分所有法18条1項は「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる」と定めています。イはただし書どおりで正しい記述です。アは誤りです。保存行為は各区分所有者が単独ですることができます。ウは誤りです。区分所有法上、保存行為は各区分所有者が単独ですることができ、その費用は共用部分の負担として持分に応じて負担されるもので(19条)、集会の決議がなければ一切支出できないという規定はありません。エは誤りです。26条1項は、管理者は共用部分等を保存する権利を有し、義務を負うと定めており、保存行為に集会の事前承認は不要です。正答はイです。
共用部分に関する行為は、①変更(17条。重大変更は特別多数決議、軽微変更は18条の管理に含まれる)、②管理(18条1項本文。普通決議)、③保存行為(18条1項ただし書。各区分所有者が単独で可能)に区別されます。保存行為は、共用部分の滅失・毀損を防止して現状を維持する行為で、民法の共有でも「各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる」とされています(民法252条5項)。もっとも、18条2項により、規約で別段の定めをすることができます。標準管理規約21条1項は、敷地及び共用部分等の管理は管理組合がその責任と負担において行うとし(バルコニー等の通常の使用に伴う保存行為は専用使用権者が行う)、同条3項は、区分所有者は、あらかじめ理事長に申請して承認を受けた場合等を除き敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができないとしています(専有部分の使用に支障が生じている場合で緊急を要するときは例外)。承認なく保存行為をした場合、その費用は行った区分所有者の負担となります(21条5項)。コメント21条関係①は、これらが区分所有法18条1項ただし書に対する同条2項に基づく規約の別段の定めであると説明しています。また、区分所有法26条1項は保存行為を管理者の権限としており、標準管理規約21条6項は、災害等の緊急時には理事長が総会又は理事会の決議によらずに必要な保存行為を行うことができると定め、そのための支出も認めています(58条6項)。以上から、正答はイです。
- 建物の区分所有等に関する法律第18条・第26条e-Govで原文を読む
- 民法第252条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

