管業 民法・区分所有法 問72:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションの管理組合の集会決議に手続き上の瑕疵があった場合の効力について、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア集会の招集通知が定められた期間(規約で3週間前と定めている場合)より短かった場合は、その決議は当然に無効となる。
- イ区分所有法または規約の定める手続きに違反して召集された集会の決議は取り消すことができるが、取消しの訴えは決議の日から6か月以内に提起しなければならない。正答
- ウ集会決議の内容が区分所有法に違反していても、決議が成立した以上は有効であり、後から取り消すことはできない。
- エ区分所有者が集会決議に不服がある場合は、直ちに管理組合の事務所への異議申し立てにより決議を取り消すことができる。
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集会の手続きや内容に問題がある場合、区分所有者はその決議の効力を裁判所で争うことができます。区分所有法には「決議取消しの訴え」の直接的な明文規定はありませんが、判例・実務上は会社法(株主総会決議取消しの訴え)の趣旨を参考に、合理的な期間内に決議の効力を争う訴訟(決議無効確認・取消請求訴訟)が認められています。単純な通知期間の短縮が「当然無効」になるわけではなく、訴訟で争うことが原則です。よって正答はイです。
区分所有法には会社法831条(株主総会決議取消しの訴え・3か月の出訴期間)のような明示的な集会決議取消しの訴え規定はありませんが、判例・通説は、招集手続違反・決議方法違反等の瑕疵がある集会決議について、区分所有者が訴訟(決議無効確認の訴え・決議不存在確認の訴え等)で争うことができると解しています。実務上は会社法の趣旨を踏まえ、合理的な期間内(一般に6か月程度)の出訴が求められます。アは「招集通知が短かった→当然無効」としていますが、手続き上の瑕疵は原則として取消事由であり、瑕疵の程度・区分所有者への影響によっては無効となる場合もあるものの、当然無効とはなりません。ウは「法令違反でも有効」としていますが、法令に反する決議内容は無効・または取消し対象となります。エは「管理組合への異議申し立てで取消し可能」としていますが、決議の取消しは裁判所への訴えによる必要があり、管理組合への申し立てのみでは取り消せません。イが集会決議の瑕疵に対する訴訟による争い方(合理的期間内の出訴)の趣旨を示しており正答です。
集会決議の瑕疵については、区分所有法は明示的な決議取消しの訴え規定を置いておらず、判例・学説は会社法831条(株主総会決議取消しの訴え)の趣旨を参考に、決議無効確認の訴え・決議不存在確認の訴え等の一般訴訟で争う扱いとしています。瑕疵の種類として①手続き上の瑕疵(招集通知期間不足・通知方法の誤り・議題不明示等)、②決議の要件不足(必要数に足りない賛成)、③決議内容の法令・規約違反の三類型があります。手続き上の瑕疵は原則として取消事由(訴えによって争う)ですが、瑕疵が重大で全区分所有者の利益を根本から害する場合(全員への通知漏れ等)は無効と解されることがあります。決議内容の法令違反は取消し・無効のいずれかとなり、区分所有者の重大な権利を侵害するものは無効となります。出訴期間については区分所有法に明文規定はありませんが、法的安定性の観点から合理的期間(一般に6か月程度)内の提訴が実務上求められます。管業実務では、決議の有効性に関する疑義が生じた場合は、速やかに法的助言を求め、合理的期間内の対応を意識する必要があります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。