管業 民法・区分所有法 問73:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションの管理費および修繕積立金の法的性質と滞納への対応について、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理費と修繕積立金はともに賃料と同様の性質を持つ「借賃」であり、貸主(管理組合)の請求がなければ支払い義務は生じない。
- イ修繕積立金は将来の修繕のための積立てであるため、実際に修繕工事が実施されるまでは区分所有者は支払いを拒否することができる。
- ウ管理費の滞納があった場合、前の区分所有者(売主)が完済しなくても、買主(特定承継人)は前の区分所有者の滞納管理費を引き継がず支払い義務を負わない。
- エ管理費の支払義務は区分所有法6条の区分所有者の義務として規定され、管理組合は滞納区分所有者の専有部分に対して先取特権を有する。正答
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管理費・修繕積立金は区分所有法で定められた区分所有者の義務です(6条・19条・29条等)。管理組合からの請求の有無にかかわらず、毎月決められた日に支払う義務があります。滞納した場合は区分所有法7条の先取特権(専有部分・動産に対する担保権)が発生し、回収に活用できます。よって正答はエです。
区分所有法6条1項は「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定し、共同利益に資する費用(管理費・修繕積立金等)の支払いが区分所有者の義務の一部です。先取特権(7条)は滞納管理費等に対して認められる担保権です。アは「借賃に類する・請求なければ義務なし」としていますが、管理費は法定の義務(区分所有法・規約に基づく)であり借賃ではなく、請求の有無にかかわらず支払義務があります。イは「修繕工事まで支払拒否可能」が誤りで、修繕積立金は将来の修繕に備えた積立てであり、現在の工事有無に関係なく区分所有者が支払義務を負います。ウは「特定承継人は前区分所有者の滞納を引き継がない」としていますが、8条が「前の区分所有者の滞納管理費等については特定承継人にも請求できる」と規定しており誤りです。エが6条・7条の先取特権を正確に示しており正答です。
管理費・修繕積立金の法的性質は「区分所有者の法定義務(区分所有法6条・規約)に基づく金銭債権」であり、一般の債権とは性質が異なります。特に先取特権(7条)は区分所有法固有の担保権であり、民法の先取特権とは別の制度です(共益費用の先取特権に準ずる扱い)。修繕積立金は建替え・大規模修繕等の将来費用に備えた積立てであり、支払い済みの修繕積立金は原則として管理組合の財産として一元管理されます(区分所有者個人に帰属しない・譲渡不可)。マンション管理適正化法76条は修繕積立金等の管理業者による保全措置(信託・保証等)を義務付けており、不正流用防止のための法制度が整備されています。特定承継人への滞納承継(8条)は実務上の紛争源であり、宅建業者は重要事項説明(宅建業法35条)において管理費等の滞納額を開示する義務があります。管理組合は定期的に滞納状況を確認し、早期回収(催告・支払督促・少額訴訟等)によって積立金の健全性を維持することが組合の義務です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。