管業 民法・区分所有法 問75:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションの区分所有者が管理組合の書類の閲覧を求める場合の権利について、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理者は、区分所有者の閲覧請求に応じて管理に関する書類(規約・集会議事録・会計帳簿等)を閲覧させる義務を負う。正答
- イ区分所有者は管理組合の会計帳簿・規約等の書類の閲覧を求める権利を有するが、管理者の裁量で自由に閲覧を拒否することができる。
- ウ区分所有者であれば誰でも閲覧請求ができるが、管理費を滞納中の区分所有者には閲覧を拒否することが区分所有法上認められている。
- エ集会議事録の閲覧は区分所有者のみに認められており、占有者(賃借人等)は閲覧請求をすることができない。
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区分所有法では、管理者は規約・集会の議事録・管理に関する各種書類を保管し(33条1項)、区分所有者・利害関係人からの閲覧請求に応じなければなりません(33条2項)。管理者には裁量で拒否する権限はありません。よって正答はアです。
区分所有法33条1項は「規約は、管理者が保管しなければならない。管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約または集会の決議で定めるものが保管しなければならない」と規定します。33条2項は「前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものの閲覧)を拒んではならない」と規定します。イは「管理者の裁量で自由に拒否可能」としていますが、「正当な理由がある場合を除いて」という限定的な拒否事由しか認められておらず誤りです。ウは「滞納者には拒否可能」とする根拠規定はなく誤りです。エは「占有者(賃借人)は閲覧不可」としていますが、33条2項は「利害関係人」の請求を認めており、占有者も利害関係人として閲覧請求が認められる場合があります。アが33条1項・2項に基づく管理者の保管・閲覧義務を正確に示しており正答です。
区分所有法33条の書類保管・閲覧権は区分所有者の情報アクセス権を保障する重要な規定です。保管義務の対象書類は「規約」が明文上規定されていますが、集会議事録(42条5項)・会計帳簿等についても閲覧義務の適用があります。「正当な理由がある場合を除いて」拒否できない(33条2項)の「正当な理由」については、プライバシーの保護・第三者の利益に反する等の場合に限定して解釈されており、単なる管理者の都合や閲覧申請者が管理費滞納中であることは正当な理由には当たらないとされています。電磁的記録(データ形式)での規約保管も認められており(33条・改正で追加)、電子データの閲覧の提供方法(画面表示・プリントアウト等)も問題になります。利害関係人の範囲については、区分所有者・区分所有権の取得を検討している者(購入予定者)・管理組合との契約関係にある者等が含まれるとされています。管業実務では、区分所有者等からの書類閲覧請求への対応マニュアルを整備し、プライバシーに配慮しつつ適切な情報開示を実現することが重要です。また電子書類の整備・管理体制の整備も近年の課題です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。