管業 民法・区分所有法 問76:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
マンションの共用部分である駐車場について、特定の区分所有者Aに専用使用権(専用駐車場)が規約で認められている場合について、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア専用使用権は所有権と同等の権利であるため、Aは専用駐車場を第三者に転貸することも管理組合の承諾なく自由にできる。
- イ規約による専用使用権は、Aが専有部分を売却した場合でも、Aのもとに残り買主には移転しない。
- ウ専用使用権に基づきAが駐車場を占有している場合でも、管理組合は駐車場の保守・修繕を行う責任を負う可能性がある。正答
- エ規約で定められた専用使用権を廃止するには区分所有者および議決権の各過半数の決議で足りる。
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専用使用権は「共用部分を特定の人が専用で使える権利」であり、所有権ではありません。共用部分の管理・修繕は管理組合の責任ですが、専用使用部分の維持管理について規約で費用負担者を定めることができます(専用使用者が軽微な管理を負担する場合が多い)。専用使用権の廃止は規約変更として3/4以上の決議が必要で、Aの個別承諾も要する場合があります。よって正答はウです。
専用使用権(標準管理規約14条等)は共用部分を特定の区分所有者が独占的に使用できる権利であり、所有権とは異なります。アは「転貸が管理組合の承諾なく自由」が誤りで、専用使用権は所有権ではないため規約の制限に服し、通常は無断転貸が禁止されています(標準管理規約15条)。イは「売却しても専用使用権がAに残る」としていますが、専用使用権は当該専有部分に付随する権利として、専有部分の売却に伴い買主に移転するのが一般的です(特約がない限り)。エは「過半数で廃止可能」としていますが、専用使用権の廃止は規約変更(31条・3/4以上)として処理され、また廃止がAの権利に「特別の影響」を及ぼすとして個別承諾が必要となる場合もあります。ウは共用部分の管理責任(18条・管理組合による管理が原則)と専用使用部分の修繕費用負担(規約で区分可能・標準管理規約21条等)の関係を示しており正答です。
専用使用権(区分所有法・標準管理規約14条〜16条等)は、共用部分に対して設定される特殊な使用権で、所有権とは区別される物権類似の権利です。専用使用権の法的性質については、①規約上の権利(規約に基づく管理組合との関係)と、②場合によっては物権的権利(区分所有権に従たる)の両面があります。専用使用部分の維持管理責任については、標準管理規約21条1項が「バルコニー・専用庭・専用駐車場の管理のうち通常の使用に伴う保守整備は使用者の費用と責任において行う」と規定し、大規模修繕は管理組合の費用で行うという区分がされています。専用使用権の設定(規約で定める場合)が「特別の影響」を与える場合の個別承諾については、既存の共有部分の使用状況を大幅に変更する場合等に問題となります。駐車場の専用使用権については、分譲時から設定されている場合(分譲業者が規約に盛り込む)と後から集会決議で設定する場合があり、手続きが異なります。管業試験では専用使用権の設定・変更・廃止の手続き・費用負担区分が頻出論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。