民法・区分所有法77区分所有法

管業 民法・区分所有法 問77:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

区分所有者Aがフルリノベーションとして専有部分の床・壁を大幅に変更し、一部の躯体(スラブ等)に影響を与える工事を計画した。この工事に関する管理組合の承認について、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 専有部分の内装変更は区分所有者の自由に属し、躯体(共用部分)に影響があっても管理組合の承認は不要である。
  • 専有部分の工事で共用部分に影響があっても、工事中は区分所有法上保存行為として扱われるため、個人の判断で工事を継続できる。
  • 専有部分の工事に関して管理規約で「理事長の承認を要する」とする規定を設けることはできない。
  • 専有部分の工事で共用部分(躯体等)に影響を与える場合は、共用部分の変更として集会の決議(工事の内容によって普通決議または3/4以上の特別多数決議)が必要となる場合がある。正答
正答:専有部分の工事で共用部分(躯体等)に影響を与える場合は、共用部分の変更として集会の決議(工事の内容によって普通決議または3/4以上の特別多数決議)が必要となる場合がある。

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専有部分の内装工事でも、マンションの躯体(スラブ・壁・梁等の構造部分)は共用部分に当たるため(区分所有法4条1項)、これに影響する工事は共用部分の変更手続きが必要となる場合があります(17条)。また管理規約で「専有部分工事には理事長の承認を要する」と定めることができます(30条)。よって正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法6条1項は「区分所有者は建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定します。17条は共用部分の変更には3/4以上の決議(または規約の軽減許容のある場合の過半数)が必要と規定します。アは「共用部分への影響があっても承認不要」が誤りで、躯体等の共用部分に影響する工事は共用部分の変更(または変更に準じた問題)として管理組合の手続きを要します。イは「保存行為として継続可能」が誤りで、専有部分のリノベーションは保存行為ではなく変更行為に当たる部分が含まれます。ウは「理事長承認条項を規約に設けることができない」が誤りで、規約には建物の管理・使用に関する事項を広く定めることができ(30条)、専有部分工事の承認条項も有効です。エが17条と規約による承認の必要性を正確に示しており正答です。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

専有部分と共用部分の区別(躯体の帰属)は区分所有法4条1項の法定共用部分の問題です。躯体(スラブ・柱・梁・外壁・基礎等の構造耐力上の部分)は法定共用部分であり区分所有権の目的とならないとされています。区分所有者がフルリノベーションを行う場合、内装(壁紙・床材等の仕上げ材)は専有部分の変更として自由ですが、スラブへの穴あけ・配管の変更・間取り変更に伴う耐力壁の撤去等は共用部分への変更となります。共用部分の変更(17条)が必要な場合は、工事内容に応じて普通決議(軽微変更)または3/4以上の特別多数決議(重大変更)の集会決議が必要です。標準管理規約17条は「区分所有者は専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の除去若しくは設置(以下「修繕等」という)をしようとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない」と規定し、承認申請手続きを設けています。管業実務では、リノベーション工事における承認申請書・設計図面の確認・施工後の検査等が重要な業務です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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