管業 民法・区分所有法 問78:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
区分所有法に定める集会の決議の種類(普通決議・特別多数決議・建替え決議)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア共用部分の軽微変更(形状または効用の著しい変更を伴わないもの)は、区分所有者および議決権の各3/4以上の特別多数決議が必要である。
- イ規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4/5以上の多数決が必要である。
- ウ区分所有者および議決権の各3/4以上の特別多数決議が必要な事項として、規約の変更・共用部分の重大変更・管理組合法人の設立等が含まれる。正答
- エ建替え決議には、区分所有者の頭数および議決権の各3/4以上の多数が必要であり、区分所有者の全員同意は不要である。
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区分所有法の決議要件をまとめると、①普通決議:管理者の選任・管理に関する一般事項・軽微変更(過半数)、②特別多数決議(3/4以上):規約変更・共用部分の重大変更・管理組合法人設立等、③建替え決議(4/5以上):建物の建替え、の三段階です。よって正答はウです。
各選択肢の正誤を確認します。アは「軽微変更に3/4以上が必要」としていますが、軽微変更は過半数の普通決議(17条1項括弧書・39条1項)で可能なため誤りです。イは「規約変更に4/5以上が必要」としていますが、規約変更の決議要件は3/4以上(31条1項)であり4/5以上は建替え(62条)なため誤りです。エは「建替え決議に3/4以上で足りる」としていますが、建替えには4/5以上(62条1項)が必要なため誤りです。ウは「3/4以上が必要な事項として規約変更・共用部分重大変更・管理組合法人設立等」を正確に示しており(31条1項・17条1項・47条1項)正答です。
区分所有法の決議要件の完全整理は管業試験の最頻出論点です。以下に体系整理します。【普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)】管理者の選任・解任(25条1項)、共用部分の管理(18条1項)、共用部分の軽微変更(17条1項括弧書・39条1項)、集会の議長選任(41条)、管理組合法人の解散(55条1項)。【特別多数決議(3/4以上)】規約の設定・変更・廃止(31条1項)、共用部分の重大変更(17条1項本文)、管理組合法人の設立(47条1項)、義務違反者への使用禁止請求(58条2項)、義務違反者への競売請求(59条2項)、占有者への引渡し請求(60条2項)、大規模滅失復旧決議(61条5項)。【特殊決議(4/5以上)】建替え決議(62条1項)。3/4と4/5の混同が受験生に多い誤りであり、特に建替えが4/5・規約変更が3/4という区別を確実に記憶することが重要です。また各決議において「特別の影響を受ける区分所有者の個別承諾(17条2項・31条1項後段)」が追加要件となる場合があることも重要論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。