問題
標準管理規約(単棟型)における役員(理事・監事)の資格および選任に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
標準管理規約38条2項は「理事長は、区分所有法に定める管理者とする」と定めています。理事長は区分所有法上の管理者として、共用部分等の保存、総会の決議の実行、規約で定めた行為などの権限・義務を負います。理事・監事は総会の決議で組合員のうちから選任されますが(35条2項)、外部専門家を選任できるようにする規定例も示されています。よって正答はウです。
ウは正しい記述です。標準管理規約38条2項により理事長は区分所有法上の管理者とされ、区分所有法26条(管理者の権限)等が適用されます。アは誤りです。標準管理規約35条は「外部専門家を役員として選任できることとする場合」の規定例(2項:理事及び監事は総会の決議によって選任し、又は解任する、4項:組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法は細則で定める)を示しています。イは誤りです。36条1項は「役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない」と空欄にしており、コメント36条関係①は組合の実情に応じて1〜2年で設定するとしています。「2年が原則」とは定めていません。エは誤りです。51条1項は「理事会は、理事をもって構成する」と定めており、監事は理事会の構成員ではありません。監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりませんが(41条4項)、議決に加わるのではありません。正答はウです。
標準管理規約(令和7年10月17日改正版)の役員規定を整理します。役員は理事長、副理事長○名、会計担当理事○名、理事(理事長等を含む)○名、監事○名で(35条1項。員数は空欄)、理事及び監事は総会の決議によって組合員のうちから選任・解任し(35条2項)、理事長・副理事長・会計担当理事は理事会の決議によって理事のうちから選任・解任します(35条3項)。外部専門家を役員として選任できることとする場合は、35条2項から「組合員のうちから」を外し、組合員以外の者からの選任方法を細則で定めます(35条4項)。任期は「○年」の空欄で(36条1項)、コメントは1〜2年で設定し、半数改選とする場合は2年とするとしています(コメント36条関係①②)。役員の欠格条項として、破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられ執行を終わる等した日から5年を経過しない者、暴力団員等が定められています(36条の2)。理事長は区分所有法に定める管理者とされ(38条2項)、管理組合を代表し業務を統括します(38条1項)。副理事長は理事長に事故があるときはその職務を代理し、欠けたときはその職務を行います(39条)。監事は業務の執行及び財産の状況を監査して総会に報告し(41条1項)、不正があると認めるときは臨時総会を招集でき(41条3項)、理事会への出席・意見陳述義務を負います(41条4項)。コメント53条関係②は、理事本人が出席できない場合に配偶者又は一親等の親族等の職務代行者の理事会出席を規約で認めることも考えられるとしています。以上から、正答はウです。
- 建物の区分所有等に関する法律第26条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

