管業 民法・区分所有法 問80:標準管理規約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
標準管理規約(単棟型)の総会(集会)に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア標準管理規約では、定期総会を年1回開催することとされており、理事長以外の者が総会を招集することは一切できない。
- イ組合員が総会で議決権を行使する場合、代理人を選任することができ、代理人には区分所有者以外の者を指定することもできる。正答
- ウ標準管理規約では、書面または電磁的方法による議決権行使は認められていない。
- エ総会の定足数は区分所有者および議決権の各4分の3以上の出席が必要であり、これを満たさない場合は総会を開催することができない。
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標準管理規約では、総会に出席できない組合員は「代理人による出席」または「書面・電磁的方法による議決権行使」が認められています(標準管理規約46条5項・6項)。代理人は区分所有者でなくても構いません(ただし規約で制限する場合がある)。定足数について標準管理規約は議決権総数の半数以上を有する組合員の出席を要するとしており、選択肢エのような4分の3以上の出席は不要です。よって正答はイです。
標準管理規約46条は議決権の行使について規定し、5項(代理人による議決権行使)・6項(書面または電磁的方法による議決権行使)を認めています。アは「理事長以外は招集不可」としていますが、標準管理規約42条3項は「5分の1以上の組合員の請求があるときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない」と規定し、組合員主導での招集請求も認めています。さらに44条は「理事長が招集しない場合は監事または組合員が招集できる」とする規定もあります。ウは「書面・電磁的方法による議決権行使は認められない」としていますが、46条6項で電磁的方法による議決権行使が認められており誤りです。エは「4分の3以上の出席が必要」としていますが、標準管理規約47条1項は総会の定足数を「議決権総数の半数以上を有する組合員の出席」と定めており、4分の3以上の出席は要求されていません(議事は出席組合員の議決権の過半数で決する)。イが46条5項の代理人議決権行使を正確に示しており正答です。
標準管理規約(2021年改正版)の総会規定(42条〜53条)は区分所有法の集会規定(34条〜45条)の特則として機能します。区分所有法上の招集通知(35条・2週間前)は標準管理規約では規約で「2週間前または規約で定める期間(当該規約で変更可能)」とされています。標準管理規約47条は「総会の議事は出席組合員の議決権の過半数」と「各3/4以上の決議が必要な事項(規約変更等)」を明示的に整理しています。書面・電磁的方法による議決権行使(46条6項・区分所有法39条3項の特則的明文化)はコロナ禍以降普及しており、2021年改正でIT活用(WEB総会・電子投票等)への対応が明確化されました。代理人による議決権行使(46条5項)については、代理人の資格制限(「組合員の一親等以内の親族または管理会社」等の制限)を規約で設けることが多く、委任状の書式・提出期限の定めも実務的に重要です。管業実務では総会の成立要件・定足数・各決議事項の決議要件(普通決議・特別多数決議)の確認が議事進行の重要業務です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。