管業 民法・区分所有法 問81:標準管理規約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
標準管理規約(単棟型)における理事会の権限と運営に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア標準管理規約では、理事会は管理組合の最高意思決定機関であり、理事会の決議によって規約を変更することができる。
- イ理事長は、理事会の承認がなければ管理組合に代わって裁判上の行為をすることができない。
- ウ標準管理規約では、理事会は区分所有法に定める集会の一部事項を決定する機関であり、総会に付議する重要事項については理事会で事前審議することが通常である。正答
- エ理事会の決議は理事全員が出席しなければ成立せず、一人でも欠席すれば決議を行うことができない。
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標準管理規約の理事会は管理組合の業務執行機関であり、総会(最高意思決定機関)とは役割が異なります。規約の変更は総会の特別多数決議が必要で、理事会だけでは変更できません。理事会の重要な役割は、総会議案の準備・日常業務の執行・緊急措置の決定等です。よって正答はウです。
標準管理規約51条(理事会の権限)は、理事会が管理組合の業務執行を担う機関として位置づけられます。アは「規約変更を理事会で決定可能」としていますが、規約変更は総会の3/4以上の特別多数決議(区分所有法31条1項・標準管理規約47条2項)が必要であり、理事会のみで変更はできません。イは「裁判上の行為に理事会承認が必要」としていますが、理事長は区分所有法26条の管理者として訴訟追行権を有しており(標準管理規約38条5項)、一定の範囲では理事会承認なく訴訟追行が可能です(ただし重要訴訟は理事会・総会承認を要する場合がある)。エは「全員出席が必要」としていますが、標準管理規約52条は理事会の定足数・議決方法を定め、全員出席は必須ではありません(過半数の出席・出席者の過半数議決が一般的)。ウが理事会の位置づけ(業務執行・総会への事前審議)を正確に示しており正答です。
標準管理規約の理事会(51条〜54条)は、区分所有法上の特別な機関ではなく(区分所有法には理事会の規定がない)、規約上の業務執行機関として設けられています。理事会の権限事項(51条)は大きく①総会への付議事項の審議・議案作成、②総会の委任を受けた事項の決定・執行、③日常的な管理業務の意思決定・執行(修繕発注・費用支出の承認等)です。規約変更・建替え決議等の重要事項は総会固有の権限(区分所有法・標準管理規約47条以下)であり、理事会の権限外です。理事会の定足数(52条)については、標準管理規約では「理事の過半数が出席」かつ「出席理事の過半数の賛成」で決議が成立します(委任状・書面決議の取扱いは規約・コメントによる)。2021年改正で理事会のWEB開催(電磁的方法による開催)に関するコメントが整備されました。管業実務では理事会議事録の作成・署名・保管(53条・54条)が重要業務であり、議事録は集会議事録と同様に閲覧請求の対象となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。