管業 民法・区分所有法 問82:標準管理規約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
標準管理規約(単棟型)における管理組合の会計に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとすることが区分所有法で定められており、規約で変更することはできない。
- イ管理費の収支予算については、総会の承認が必要であり、理事会の決定だけで予算を確定することはできない。正答
- ウ管理組合の会計担当理事が収支報告書を作成し、総会で報告することなく次の会計年度に進むことができる。
- エ修繕積立金は管理費と同じ口座で一括管理することが標準管理規約上の原則とされている。
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管理組合の収支予算は総会(定期総会)で承認を受けなければなりません(標準管理規約58条・59条)。理事会が予算案を作成して総会に提案し、総会で可決して確定します。収支報告も定期総会で行います。会計年度は規約で定め(一般的に4月〜翌年3月)、区分所有法で固定はされていません。修繕積立金は管理費と分別して管理することが原則です。よって正答はイです。
標準管理規約58条1項は「管理組合の会計年度は毎年○月○日から翌年○月○日までとする」と空欄形式で定め、各マンションの規約で決定します(区分所有法では会計年度の規定なし)。59条は収支予算・収支決算の総会での承認・報告を規定します。アは「会計年度が区分所有法で定められている」が誤りで、会計年度は規約で定めます。ウは「総会報告なしに次年度に進める」が誤りで、収支報告は定期総会(標準管理規約59条2項)で行うことが義務付けられています。エは「修繕積立金を管理費と同一口座で管理」が誤りで、標準管理規約は管理費会計と修繕積立金会計を区分経理することを求めており(58条3項等・マンション管理適正化法の分別管理義務との関係)、同一口座での管理は適切ではありません。イが収支予算の総会承認の必要性を正確に示しており正答です。
管理組合の会計(標準管理規約58条〜63条)は管理費会計と修繕積立金会計の二区分が基本で、さらに駐車場使用料等の特別会計を設けることがあります。収支予算(59条)は理事会で原案を作成し定期総会に提出して承認を得ます。予算成立後の執行において、予算超過・予算外支出が必要な場合は理事会での承認を経て対応し、重大な変更は臨時総会に付議します。収支報告(59条2項)は定期総会で前年度の決算報告として行われます。会計監査(40条)は監事が行い、監査報告書を定期総会に提出します。修繕積立金の管理については、マンション管理適正化法76条が「修繕積立金等はマンションの区分所有者等の財産の管理に関するものとして、管理業者は適正な保全措置を講じなければならない」と規定し、信託・保証等の保全措置が義務付けられています。管業試験では予算・決算の承認手続き(理事会→総会の流れ)と分別管理の規定が頻出です。また不正会計・横領防止のための内部統制(通帳・印鑑の分離・複数署名制度等)も実務上の重要論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。