問題
標準管理規約(単棟型)における監事の権限に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告します(標準管理規約41条1項)。業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、自ら臨時総会を招集することができます(41条3項)。理事長の承認は不要です。よって正答はウです。
標準管理規約41条3項は「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる」と定めています。ウはこの規定どおりで正しい記述です。アは誤りです。41条5項は、監事は理事が不正の行為をし、若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令・規約・使用細則等・総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならないと定めています。イは誤りです。監事に理事会の決議を取り消す権限を与える規定はありません。エは誤りです。41条3項の臨時総会の招集に理事長の承認は要件とされていません。正答はウです。
標準管理規約41条は、監事の職務・権限を次のように定めています。①業務の執行及び財産の状況の監査と総会への報告(1項。コメント41条関係①は、理事が総会に提出しようとする議案を調査し、法令・規約違反や著しく不当な事項があると認めるときの総会への報告も含まれるとする)、②理事及び職員に対する業務報告の請求、業務及び財産の状況の調査(2項)、③不正があると認めるときの臨時総会の招集(3項)、④理事会への出席と、必要があると認めるときの意見陳述の義務(4項。監事の出席は理事会の決議の有効性には影響しない(コメント41条関係②))、⑤理事の不正行為等の理事会への報告義務(5項)、⑥その場合に必要があると認めるときの理事長に対する理事会の招集請求(6項)、⑦請求から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられない場合の監事による理事会の招集(7項)。また、理事は管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監事に報告しなければなりません(40条2項)。監事は理事会の構成員ではなく(51条1項:理事会は理事をもって構成する)、管理組合と理事長の利益が相反する事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表します(38条6項)。監事の職務の対象について、標準管理規約は理事会の決議を取り消す権限は定めていません。管業試験では、総会の招集(41条3項)と理事会の招集請求・招集(41条6項・7項)の区別が頻出です。以上から、正答はウです。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

