管業 民法・区分所有法 問87:標準管理規約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
標準管理規約(単棟型)における駐車場の管理と使用料に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア駐車場は専有部分であるため、その使用料は管理組合の収入とはならず、駐車場を使用する区分所有者が自由に設定・収受できる。
- イ外部の第三者(居住者以外)への駐車場の貸し出しは、収益が管理費収入となる限り規約の定めなく実施できる。
- ウ駐車場の使用権は区分所有権と一体であり、専有部分を譲渡しても駐車場使用権だけを第三者に譲渡することができる。
- エ標準管理規約では、駐車場使用料は管理費または修繕積立金に充当することとされており、特定の区分所有者の利益のために使うことはできない。正答
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駐車場は共用部分であり、区分所有者に専用使用権が与えられています。駐車場使用料は管理組合の収入となり(標準管理規約15条・16条)、管理費または修繕積立金に充当されます。駐車場使用権は専有部分の所有権と切り離して単独で譲渡することは原則できません。よって正答はエです。
標準管理規約15条・16条は、駐車場の使用料について、管理組合に対して使用料を支払い、その収入は管理費または修繕積立金として管理することを規定しています。アは「駐車場は専有部分」としていますが、駐車場(附属施設の駐車場)は法定共用部分または規約共用部分であり専有部分ではありません。専用使用権があっても共用部分の性質は変わりません。イは「規約の定めなく外部への貸し出しができる」としていますが、外部への使用は規約または集会の決議で定める必要があります(利益相反・管理秩序の問題)。ウは「駐車場使用権だけを単独で譲渡できる」としていますが、標準管理規約では駐車場使用権は専有部分の売買・譲渡と切り離して単独では譲渡できないとされています(15条3項等・規約共用部分の使用権の随伴性)。エが使用料の管理組合収入化・管理費等への充当を正確に示しており正答です。
駐車場の管理と使用料(標準管理規約15条〜16条)は管業試験で頻出の論点です。駐車場の法的性質は、①建物の附属施設として区分所有法2条4項の「附属施設」に該当する共用部分、②規約で共用部分と定められた規約共用部分、のいずれかであり、専有部分ではありません。使用料の徴収・充当は①管理費会計への充当(日常管理費の補填)または②修繕積立金への充当(将来の大規模修繕費用の積立)のいずれかです。標準管理規約コメントは、修繕積立金不足問題への対応として駐車場使用料の修繕積立金充当を推奨しています。外部(区分所有者以外)への駐車場貸し出しは、規約または集会決議の明示的な根拠が必要で、近年は空き駐車場の有効活用として規約改正で対応する例が増えています。駐車場使用権の譲渡については、専有部分との一体性が基本であり(15条3項参照)、単独譲渡・相続・遺贈の取り扱いは規約で明確に定めることが重要です。なお2021年改正の標準管理規約コメントでは、機械式駐車場の維持管理費・更新費が多額に上ることから、修繕積立金の計画的な積み立てを強調しています。管業実務では空き駐車場の発生(高齢化・車の保有率低下)への対応(外部貸し出し・規約改正・廃止等)が課題となっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。