管業 民法・区分所有法 問88:標準管理規約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
標準管理規約(単棟型)における理事長の権限および職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア理事長は管理組合の代表者として、理事会の承認なしに単独で規約を改正する権限を有する。
- イ理事長は管理組合を代表し、管理組合の業務を統括するが、理事会の意思に反する行為はできない。正答
- ウ理事長が長期不在・職務執行不能の場合、理事長に代わって職務を行う者を理事会で定めることができず、臨時総会を招集して新たな理事長を選任しなければならない。
- エ理事長は区分所有法上の管理者でもあり、管理組合を代表して訴訟追行権を有するが、訴訟提起には必ず総会の決議が必要である。
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理事長は管理組合を代表し、業務を統括する機関です(標準管理規約38条)。ただし理事長は理事会の決定した方針に基づいて行動するものであり、独断で規約を変更したり、理事会の意思に反する重要な行為をする権限はありません。理事長が職務を執行できない場合は、副理事長等が代行します。よって正答はイです。
標準管理規約38条は「理事長は管理組合を代表し、その業務を統括する」と規定します。38条2項は理事長が管理者(区分所有法26条)を兼ねることを想定し、管理者としての権限(訴訟追行権等)も有します。アは「規約を単独で改正できる」としていますが、規約変更は総会の3/4以上の特別多数決議(区分所有法31条・標準管理規約47条2項)が必要で、理事長単独での変更は不可です。ウは「代行者を理事会で定めることができない」としていますが、標準管理規約38条3項(または副理事長に関する条項・39条等)は、理事長の職務代行者として副理事長・副理事長不在時は理事会で互選することを定めており、臨時総会は不要です。エは「訴訟提起に必ず総会決議が必要」としていますが、区分所有法26条の管理者(理事長)は一定の範囲では総会決議なく訴訟追行ができます(ただし重要な訴訟については理事会・総会の事前承認が望ましい)。イが理事長の代表権と理事会意思への拘束性を正確に示しており正答です。
理事長の地位と権限(標準管理規約38条〜39条)は管業試験の重要論点です。理事長は①管理組合の法的代表者(区分所有法26条の管理者)、②理事会の業務執行機関の長、③管理委託契約の相手方(管理業者との窓口)という複合的な地位を持ちます。管理者としての権限(38条2項)は、①管理組合を代表しての契約締結・法律行為、②訴訟追行権(共用部分の不法占有者への明渡請求等)、③区分所有法上の義務履行(集会議事録の保管・閲覧対応等)です。訴訟追行については、区分所有法26条4項が「管理者は規約または集会の決議により、訴訟上の行為をすることができる」と規定し、規約で明示的に授権された範囲では総会決議なく訴訟追行が可能です。標準管理規約38条5項は理事長の訴訟追行権について規定します。職務代行については38条3項・副理事長条項(39条)で理事会での互選が認められており、緊急時対応が可能です。管業実務では理事長の代表権の範囲(契約締結権限・決裁権限)を内規・専決規程で明確化し、不適切な行為(権限逸脱・利益相反等)を防止することが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。