民法・区分所有法89標準管理規約

管業 民法・区分所有法 問89:標準管理規約

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

標準管理規約(単棟型)における管理費等の滞納および回収手続きに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 管理費を滞納している区分所有者がいる場合、管理組合は総会決議なしに理事会の決定のみで滞納者の専有部分を差し押さえることができる。
  • 管理費等の支払義務は区分所有者のみが負うものであり、その専有部分を購入した新所有者(特定承継人)は前所有者の滞納管理費を承継する義務はない。
  • 理事長は、管理費等を滞納している区分所有者に対し、督促を行うとともに、理事会の決議を経て訴訟等の法的手続きにより回収を図ることができる。正答
  • 管理費滞納者に対して管理組合が有する請求権は、一般の債権と同様に5年で消滅時効が完成するが、支払督促・訴訟提起によっても時効の更新はできない。
正答:理事長は、管理費等を滞納している区分所有者に対し、督促を行うとともに、理事会の決議を経て訴訟等の法的手続きにより回収を図ることができる。

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管理費の滞納回収は管理組合の重要な業務です。理事長は督促を行い、理事会の決議を経て訴訟・支払督促等の法的手続きで回収を図ることができます(標準管理規約60条)。特定承継人(新所有者)は前所有者の滞納管理費を区分所有法8条により承継する義務があります。消滅時効(5年)は支払督促・訴訟提起によって更新できます。よって正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

標準管理規約60条は管理費等の滞納への対応として「理事長は滞納者に対して督促を行い、なお支払いがない場合は理事会の決議を経て訴訟提起等の法的措置を取ることができる」と規定します。アは「差し押さえを理事会決定のみで実施できる」としていますが、差し押さえ(強制執行)は債務名義(判決・支払督促認諾等)を取得した後でなければ実施できず、単なる理事会決定では不可能です。イは「特定承継人に滞納管理費の承継義務なし」としていますが、区分所有法8条・標準管理規約60条2項は特定承継人(買主等)が前区分所有者の滞納管理費等の支払義務を承継することを規定しています(売買時に重要事項として開示義務あり)。エは「時効の更新ができない」としていますが、訴訟提起・支払督促の申立て・仮差押え等は時効の完成猶予・更新事由(民法147条・148条)となります。ウが督促から法的手続きへの流れを正確に示しており正答です。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

管理費等の滞納回収(標準管理規約60条)は管業実務の最重要課題の一つです。回収手続きの流れは①書面督促(標準管理規約60条1項)→②内容証明郵便・電話督促→③法的手続きの選択(理事会決議後)となります。法的手続きの選択肢は①支払督促(簡易裁判所・迅速・異議申立て制度あり)、②少額訴訟(60万円以下・簡易裁判所・一審限り)、③通常訴訟(地方裁判所または簡易裁判所)、④強制執行(債務名義取得後・動産/不動産差押え・給与差押え等)です。管理費等の請求権の消滅時効は民法166条1項の一般債権として5年(2017年改正後は「権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年」のいずれか短い方)です。滞納管理費と特定承継人の関係(区分所有法8条)は実務上重要で、①売主の滞納管理費を買主が承継、②管理組合は新旧区分所有者双方に請求可能、③重要事項説明書(宅建業法35条)での滞納額開示義務あり(管理業者が開示義務を怠った場合の行政処分事例多数)という3点が核心です。管業実務では滞納の予防(口座振替の推進・早期督促体制の整備)と回収の両面での対応が求められます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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