民法・区分所有法90標準管理規約

管業 民法・区分所有法 問90:標準管理規約

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

標準管理規約(単棟型)における修繕積立金の積み立てと取り崩しに関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 修繕積立金は共用部分の大規模修繕のためにのみ使用でき、緊急の設備修理等に充てることは規約の定めがあっても認められない。
  • 修繕積立金の取り崩しには必ず総会の普通決議が必要であり、理事会の決定のみで取り崩すことはいかなる場合もできない。
  • 修繕積立金は管理費と同一口座で管理することが禁止されており、分別して管理しなければならない。正答
  • 修繕積立金は区分所有者から区分所有者比例で徴収するものであり、床面積割合とは無関係に一律同額で徴収することが標準管理規約の原則とされている。
正答:修繕積立金は管理費と同一口座で管理することが禁止されており、分別して管理しなければならない。

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修繕積立金は管理費と区別して分別管理することが標準管理規約の原則です(標準管理規約58条3項・マンション管理適正化法76条)。修繕積立金は大規模修繕のほか、規約に定める用途(緊急修繕・滅失時の復旧等)にも使用できます。取り崩しには通常、総会の決議が必要ですが、緊急時の軽微な取り崩しは規約の定めにより理事会権限とする場合もあります。よって正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

標準管理規約28条は修繕積立金の使途として①共用部分の大規模修繕、②滅失した共用部分の復旧、③建替え決議に伴う費用拠出、④その他規約に定める用途と規定します。アは「緊急修理には使えない」としていますが、28条の用途規定には規約で定めた場合の緊急修繕等が含まれる場合があり、一律禁止ではありません。イは「いかなる場合も総会決議が必要」としていますが、緊急を要する小規模取り崩しについては理事会権限として規約で定めることができる場合があります(全部が総会決議必須というわけではない)。エは「一律同額徴収が原則」としていますが、標準管理規約25条は修繕積立金の徴収額について各住戸の床面積の割合(または負担割合)に応じることを基本とし、一律同額が原則とはされていません。ウが分別管理の原則(管理費との別口座管理)を正確に示しており正答です。

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修繕積立金(標準管理規約28条・マンション管理適正化法76条)は管業実務の最重要財務論点です。積み立て・管理の原則として①管理費との分別管理(別口座・別会計)、②適正な積立額の確保(長期修繕計画に基づく)、③透明性の高い管理(収支報告・監査)が要求されます。マンション管理適正化法76条は「管理業者は修繕積立金等を分別して管理しなければならない」と規定し、保全措置(信託・保証等)も義務付けています。修繕積立金の取り崩しについては①大規模修繕工事(総会決議・設計・施工監理等の適正な手続き)、②緊急対応(規約・理事会規程に基づく小規模取り崩し)の区別が重要です。積立額の問題として、多くのマンションで修繕積立金が不足する「積立金不足」問題があります(国土交通省調査では約25%のマンションが著しく不足と報告)。原因は①当初の積立額設定が低すぎる、②大規模修繕工事の際に一時金徴収で補填してきた、③築年数の経過とともに修繕工事費用が増大、です。管業試験では長期修繕計画(30年以上・全5回以上の大規模修繕を想定)に基づく適正積立額の重要性が問われます。2021年のマンション管理適正化法改正では、管理計画認定制度(修繕積立金の適正積立を認定要件に含む)が導入されました。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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