管業 民法・区分所有法 問93:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
区分所有法上の管理組合法人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア区分所有者が5人以上いれば当然に管理組合法人が成立し、登記は不要である。
- イ管理組合法人の成立には、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議と、事務所の所在地における法人登記が必要である。正答
- ウ管理組合法人は、その財産が債務の弁済に不足するときでも、区分所有者は追加の連帯責任を負わない。
- エ管理組合法人の理事(管理者)は区分所有者でなければならず、管理業者の従業員等の外部者が理事になることは認められない。
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管理組合法人は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議と、主たる事務所の所在地における登記によって成立します(区分所有法47条)。登記は成立要件であり、登記なく法人格は取得できません。管理組合法人の財産が不足する場合、区分所有者は按分して補充の責任を負います。よって正答はイです。
区分所有法47条は管理組合法人の成立について「区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によって、法人となることができる」「法人である管理組合(管理組合法人)は、事務所の所在地において登記をすることによって成立する」と規定します。アは「5人以上で当然に成立・登記不要」としていますが、管理組合法人の成立には3/4以上の決議と登記が必要であり、登記は成立要件です。ウは「区分所有者は追加の連帯責任を負わない」としていますが、区分所有法47条8項は「管理組合法人の財産が不足する場合、各区分所有者はその専有部分の持分割合に応じて、その不足分を弁済する責任を負う」と規定し、補充責任があります。エは「区分所有者でなければ理事になれない」としていますが、区分所有法は管理組合法人の理事の資格について区分所有者であることを必須とはしておらず、非区分所有者の外部専門家が理事となることも可能です(規約で制限することはできる)。イが法人成立要件(3/4決議+登記)を正確に示しており正答です。
管理組合法人(区分所有法47条〜56条)は管業試験の重要論点です。通常の管理組合(権利能力なき社団)と管理組合法人の相違点は①法人格の有無(法人として不動産登記・契約当事者になれる)、②財産の帰属(法人名義の財産所有が可能)、③訴訟能力(法人として訴訟当事者になれる)です。管理組合法人の機関として①理事(複数も可)、②監事(必置機関)があり、区分所有法50条以下で規律されます。補充責任(47条8項)の意義は、法人財産不足時の区分所有者の責任を「持分割合に応じた補充責任」と定め、個人財産への波及を限定的にしていることです(連帯責任ではなく「按分割合での補充」)。管理組合法人への移行のメリットとして①法人名義での銀行口座開設・不動産登記が容易、②理事長の交代のたびに口座名義を変更する手間が省ける、③法的主体性の明確化による紛争処理の円滑化が挙げられます。デメリットとして①解散・清算手続きが必要、②登記費用・管理コストの増加、③補充責任の明確化による区分所有者のリスク認知が挙げられます。2023年の区分所有法改正議論では管理組合法人の普及促進策(要件緩和等)が検討されています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。