管業 民法・区分所有法 問97:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
区分所有法における集会の招集手続きと通知に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア区分所有者が5分の1以上の多数である場合、その代表者が管理者に集会の招集を請求でき、管理者が招集しない場合は当該請求者が自ら招集することができる。正答
- イ集会の招集の通知は、書面または電磁的方法による通知が原則であり、区分所有者の全員の同意がない限り電磁的方法による通知は許されない。
- ウ集会の招集通知は、集会の日の少なくとも1週間前に発しなければならないが、規約でこれよりも短い期間を定めることはできない。
- エ建物内に住所を有する区分所有者に対する集会招集の通知は、建物内の見やすい場所に通知事項を掲示することによっても行うことができる。
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区分所有法34条3項は、区分所有者の1/5以上(規約で減ずることができる)の多数が管理者に集会の招集を請求し、管理者が2週間以内に招集通知を発しない場合は、請求した区分所有者が自ら招集できると規定しています。よって正答はアです。
区分所有法34条3項は「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる」と規定し、同条4項は「管理者がない場合又は管理者が正当な理由なく前項の招集の請求がなされた日から2週間以内に招集の通知を発しないときは、前項の請求をした区分所有者は、集会を招集することができる」と規定します。イは「全員同意がなければ電磁的方法による通知が許されない」としていますが、区分所有法は電磁的方法による通知を一定の要件のもとで認めており(区分所有者が通知を受ける旨の承諾をした場合等)、全員同意は不要です。ウは「規約で1週間より短い期間を定めることができない」としていますが、区分所有法35条1項ただし書きは「規約でこれと異なる期間を定めることができる」と規定し、短縮も可能です。エは「建物内の掲示で通知に代えることができる」としていますが、区分所有法35条は個別の通知を原則とし、建物内掲示のみで代えることは規定されていません(規約で別段の定めが必要)。アが5分の1以上による招集請求と自己招集権を正確に示しており正答です。
集会の招集手続きと通知(区分所有法34条〜37条)は管業試験の基礎的な頻出論点です。招集権者の整理として①管理者(原則・34条1項)、②区分所有者(管理者がない場合・34条2項)、③1/5以上の区分所有者(管理者への招集請求→不応答時の自己招集・34条3〜4項)、④裁判所の許可を得た区分所有者(特別の場合・34条5項)があります。招集通知の期間(35条1項)は「集会の日の少なくとも1週間前」が法定で、規約で短縮・延長の両方向に変更可能です(長い期間を定める例:2週間前等)。電磁的方法による通知(35条2項・3項)は区分所有者が承諾をした場合に書面通知に代えて許容され、2021年区分所有法改正で電磁的方法の活用が促進されました。通知事項(35条1項・2項)は会議の目的たる事項(議案)であり、議案外の事項を集会で決議することは原則できません(35条3項のただし書き・全員が集会に出席している場合を除く)。管業実務では招集通知の発信記録の保管・電磁的通知承諾者リストの管理が重要です。2021年区分所有法改正では電磁的方法による議決権行使・書面決議の要件も整備されており、コロナ禍を契機に普及したWEB総会・電子議決権行使との法的整合性を担保するためには、電磁的通知の承諾取得・記録管理の手続きを管理規約・使用細則に明文化しておくことが実務上の標準対応となっています。マンション管理士試験では電磁的方法の活用要件と区分所有法・標準管理規約改正の対応関係が出題実績があるため、改正前後の条文変化を対比して理解しておくことが合格ラインを超える知識として有効です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。