民法・区分所有法98区分所有法

管業 民法・区分所有法 問98:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

区分所有法における建物の一部滅失と復旧に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した(小規模滅失)場合、復旧は区分所有者が単独で行うことができ、集会の決議は一切不要である。
  • 建物の価格の1/2を超える部分が滅失した(大規模滅失)場合、復旧するためには区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議が必要である。正答
  • 大規模滅失の場合、建物の復旧決議には参加しなかった区分所有者は、建替え決議に参加することができない。
  • 建物の価格の1/2以下の小規模滅失の場合、集会において区分所有者および議決権の各過半数で復旧することを決議することができ、反対した区分所有者が有する建物および敷地の権利を時価で買い取ることを請求できる。
正答:建物の価格の1/2を超える部分が滅失した(大規模滅失)場合、復旧するためには区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議が必要である。

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建物の価格の1/2を超える部分が滅失した大規模滅失の場合、復旧するためには3/4以上の特別多数決議が必要です(区分所有法61条5項)。小規模滅失(1/2以下)の場合は過半数の普通決議または各区分所有者の単独での保存行為として復旧できます。よって正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法61条は建物の滅失と復旧について規定します。61条1項は「建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる」と規定し(小規模滅失=自己復旧可・集会普通決議での復旧も可・61条2項・3項)、61条5項は「建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる」と規定します(大規模滅失=3/4以上の決議が必要)。アは「小規模滅失は単独で集会決議不要」としていますが、小規模滅失では自己復旧(共用部分を含む)は可能であるものの、他の区分所有者の専有部分に係る復旧は当然には単独ではできません。ウは「復旧決議に参加しなかった者は建替え決議に参加できない」としていますが、区分所有法にそのような制限の規定はありません。エは「小規模滅失での復旧決議後に反対者への買取請求ができる」としていますが、買取請求(61条4項)は小規模滅失での復旧決議に反対した区分所有者が集会から一定期間内に行使できる権利であり、選択肢の記述の「時価で買い取ることを請求できる」の主体が誰か等が不明確で正確でありません。イが大規模滅失での復旧要件(3/4以上)を正確に示しており正答です。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

建物の一部滅失と復旧(区分所有法61条)は、災害後のマンション管理で重要な論点です。滅失の規模による区別として①小規模滅失(建物価格の1/2以下):各区分所有者の自己復旧可(61条1項)、集会の過半数決議で復旧可(61条2項)、復旧決議に反対した区分所有者への売渡請求権(61条4項・復旧決議参加者全員で時価での売渡請求)、②大規模滅失(建物価格の1/2超):3/4以上の復旧決議(61条5項)、復旧決議に参加しなかった区分所有者への売渡請求権(61条6項)、建替え決議も可能(62条)があります。大規模滅失後の選択肢として①復旧(3/4決議)→修繕工事・原状回復、②建替え(62条の4/5決議)→新建物建設、③解散(共用部分・敷地の処分)が考えられます。東日本大震災・熊本地震等の大規模災害後には区分所有法の特例(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法・1995年制定)が適用され、復旧・再建決議の要件が緩和(3/4以上で可)された経緯があります。管業実務では、災害時の建物被害調査(応急危険度判定・被災度区分判定)の結果に応じた復旧・建替えの意思決定フローを事前に想定しておくことが重要です(防災管理計画・BCP)。なお2023年の区分所有法改正議論(法制審議会答申)では大規模滅失時の復旧・再建決議要件の緩和(4/5から3/4への引き下げ議論)が取り上げられており、今後の法改正次第で本問の出題要件が変わる可能性があるため最新の法令動向を確認することが上位合格には不可欠です。被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(1995年制定)の適用要件・効果は管業・マンション管理士試験の両方で出題実績がある重要論点です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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