管理実務10管理実務

マン管 管理実務 問10:管理実務

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

大規模修繕工事における専有部分・共用部分の費用負担に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • バルコニーの防水改修費用は、バルコニーが共用部分(専用使用権付き)であるため、全額管理組合(修繕積立金)が負担する。正答
  • 玄関ドアの交換工事において、錠の部分(内側・錠前本体)は専有部分に属するため区分所有者の費用負担とし、ドアの躯体部分(外側・蝶番等)は共用部分として管理組合が負担するのが標準管理規約の整理である。
  • 住戸内の窓ガラスが単純な破損(事故・経年劣化)によるものでなく、外的要因(台風等)によって破損した場合でも、窓ガラスは専有部分であるため修繕費用は区分所有者が全額負担する。
  • 専有部分内に存する給排水管の枝管部分を管理組合が一括して修繕する場合、当該費用は修繕積立金から支出できず、各区分所有者が個別に負担しなければならない。
正答:バルコニーの防水改修費用は、バルコニーが共用部分(専用使用権付き)であるため、全額管理組合(修繕積立金)が負担する。

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バルコニーは「専用使用権付き共用部分」です。つまり自分だけが使えるけれど、みんなの共有物です。ですから防水改修などの修繕費用は管理組合(修繕積立金)が負担します。アが正答です。

標準試験対策の基準レベル

バルコニーは標準管理規約7条2項3号で「共用部分(専用使用部分)」と定められており、その修繕費用は原則として管理組合が負担します(同21条1項)。ただし「通常の使用に伴う損耗」については専用使用者(区分所有者)が負担する場合もあり(同21条2項)、防水改修などの大規模修繕的修繕は管理組合負担が原則です。よってアが正答です。イは玄関ドアについて、標準管理規約7条2項は「玄関扉は錠及び内部塗装部分を専有部分とし、それ以外を共用部分」と規定しており、「錠の部分は専有部分」という記述は正しいですが、「ドアの躯体部分を共用部分として管理組合負担」という分担の整理も正しいため、選択肢イも一見正しく見えます。ただし設問は「最も適切なもの」を選ぶもので、バルコニー防水費用の負担をシンプルかつ明確に述べているアが最も正確な記述です。ウは窓ガラスについて、標準管理規約では窓枠・窓ガラスは「専有部分に含まれない共用部分」と整理されており(同7条2項)、区分所有者の専有部分ではありません。誤り。エは給排水管の枝管について、管理組合が一括修繕する場合に修繕積立金から支出できるかは規約・総会決議による対応が可能であり「必ずできない」とは言えません。誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

専有部分・共用部分の費用分担は区分所有法・標準管理規約・個別管理規約の三層構造で整理が必要なマン管頻出論点です。バルコニーの帰属と費用分担について、標準管理規約21条は「専用使用部分の管理は、使用者が責任を持って行う」としつつ、「共用部分の修繕・改良で形状・効用の著しい変化なきもの及び大規模修繕に当たるものは管理組合が行う」と整理しています(同21条1項コメント)。実務では「バルコニーの床・防水層の修繕は管理組合負担、バルコニー内の清掃・軽微な保守は使用者負担」という二分法が定着しています。窓枠・窓ガラスについて、標準管理規約7条2項は「窓枠・窓ガラス」を共用部分(専用使用部分)として位置付けます。ただし管理組合の修繕対象とするか区分所有者負担とするかは規約の定めによって異なります(標準管理規約コメントでは修繕は管理組合が行うとしつつ、実費は居住者が負担するよう規定する管理組合もあります)。給排水管の枝管問題について、最高裁判例(最判平成12年3月21日)は「専有部分内を走る排水管の枝管も、管理組合が共用部分たる本管と一体的に修繕する場合は、修繕積立金から支出することが許される」との方向性を示しており、実務では標準管理規約21条コメントがこれを受けて「専有部分に存する枝管・配線についても、一括修繕することで経済的合理性が高い場合は管理組合が実施し、修繕積立金を充当できる」と整理しています。費用分担の詳細は各組合の規約規定によりますが、上記が実務のデフォルトです。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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