問題
大規模修繕工事の資金調達に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
修繕積立金が足りないとき、管理組合は銀行などからお金を借りることができます。借入れは共用部分の管理に関する事項として、総会の普通決議(過半数)で決められます。イが正答です。
管理組合の借入れは、共用部分の管理に関する事項として集会の決議で決します(区分所有法18条1項)。普通決議は「出席した区分所有者及びその議決権の各過半数」によります(同法39条1項)。標準管理規約(令和7年10月改正)も、特別の管理の実施「並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し」を総会の議決事項とし(48条十号)、普通決議で決するものとしています(47条2項)。よってイが正答です。アは誤りです。一時金の徴収は管理費等の額・賦課徴収方法の決定として総会で決議する事項で(48条六号)、特別決議を要するとする規定はありません。ウは誤りです。マンション管理業者は修繕積立金等を自己の固有財産等と分別して管理しなければならず(マンション管理適正化法76条)、方法は施行規則87条に定められています。また標準管理規約28条4項は「修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない」としており、同一口座での一元管理を推奨するという事実はありません。エは誤りです。管理費と修繕積立金は使途が分けられており(標準管理規約27条・28条)、収支予算の変更も総会の承認が必要です(58条2項)。
大規模修繕の資金は、①修繕積立金、②一時金の徴収、③金融機関からの借入れ、④積立金の増額を組み合わせて確保します。借入れについて、標準管理規約63条は「第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる」とし、28条3項は第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは修繕積立金をもってその償還に充てることができるとしています。借入れと修繕積立金の取崩しは総会の議決事項で(48条十号)、普通決議で決します(47条2項。区分所有法39条1項)。ただし、災害等で総会の開催が困難な場合に理事会が応急的な修繕工事の実施を決議したときは、その実施に充てるための借入れ及び修繕積立金の取崩しを理事会で決議できます(54条1項十五号・2項)。金融商品については、同規約28条関係コメント④が住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」等を活用する際の保証料を修繕積立金の管理及び運用に要する費用の例に挙げています。分別管理は、マンション管理業者に対してはマンション管理適正化法76条・同法施行規則87条が方法を定め、管理組合の内部では標準管理規約28条4項が管理費との区分経理を求めています。滞納がある場合、管理組合は区分所有法7条の先取特権のほか、訴訟等の法的措置をとることができ、標準管理規約60条4項は理事長が理事会の決議により管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行できるとしています。借入れの返済計画は長期修繕計画と修繕積立金の見直しに組み込み、総会で承認を得て進めることが必要です。
- 建物の区分所有等に関する法律第18条・第39条・第7条e-Govで原文を読む
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

