マン管 管理実務 問8:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
大規模修繕工事の実施を決議する総会に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア大規模修繕工事の実施は、形状・効用の著しい変更を伴わない場合、区分所有法上は区分所有者及び議決権の各過半数による普通決議で足りる。正答
- イ大規模修繕工事の実施決議は通常総会(定期総会)で行わなければならず、臨時総会で決議することは区分所有法上認められていない。
- ウ大規模修繕工事の発注先(施工会社)の選定も、工事の実施と同一の総会決議で行わなければならず、理事会判断のみで施工会社を決定することは常に無効である。
- エ大規模修繕工事の資金として修繕積立金を取り崩す場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成による特別決議が必要である。
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大規模修繕工事を実施するかどうかを総会で決めます。形状や使い方を大きく変えない修繕なら「過半数(半分超え)」の賛成で決議できます。全体の4分の3も必要ありません。アが正答です。
区分所有法17条1項は「共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」を必要とします。一方、外壁補修・屋上防水・給排水管更生などの大規模修繕は「形状又は効用の著しい変更を伴わない変更」に該当し、普通決議(同18条1項・各過半数)で実施できます。よってアが正答です。イは臨時総会は区分所有法34条1項で認められており、大規模修繕の決議も臨時総会で行えます。誤り。ウは標準管理規約54条1項により、理事会は業者選定等の執行行為を担う権限を持ち、工事の実施決議と業者選定を同一総会で行う義務はありません。規約により理事会に業者選定権限を委任することも可能です。エは修繕積立金の取崩しは「管理に関する事項」として普通決議(標準管理規約47条1項)で足りる場合が一般的であり、特別決議を要するとする規定はありません。
大規模修繕の決議要件は区分所有法17条・18条の「変更・管理」区分が核心です。「形状又は効用の著しい変更」の解釈については学説・判例が蓄積されています。「著しい変更」の例として、用途変更を伴うリノベーション(駐車場→集会室等)、増築・階数変更、構造変更等があります。一方、外壁の塗替・防水改修・給排水管の更生・エレベーター制御盤交換等は「著しい変更」にあたらず普通決議とされます(東京高裁等の裁判例)。実務では「著しい変更か否かが不明確な工事」について、専門家(弁護士・一級建築士)に確認した上で特別決議を予防的に採用するケースもあります。総会の種類について、区分所有法34条は「集会」(年1回以上の開催義務がある通常集会・臨時集会)を定め、大規模修繕の決議は通常・臨時いずれでも可能です。実務では、年度当初の通常総会で「大規模修繕工事の実施方針と概算予算」を承認し、業者選定完了後に臨時総会で「具体的工事内容・発注先・契約金額」を決議する二段階方式が採られることがあります。業者選定の権限については、標準管理規約54条1項(5号)が「工事の実施に際しての業者選定等の業務執行に係る重要事項は理事会が決定する」と規定し、規約の範囲内で理事会に委任することが認められます。ただし「総会承認が必要か」は各管理組合の規約・慣行によるため、問題文の「常に無効」という断定が誤りです。修繕積立金の取崩しは普通決議事項(標準管理規約47条1項)であり、特別決議は不要です。なお管理費への充当(修繕積立金取崩し→管理費不足補填)は目的外使用として原則不可です(同28条2項)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。