マン管 管理実務 問11:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
大規模修繕工事に際してのアスベスト(石綿)含有調査と対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア建築物の改修工事においてアスベストを含有する建材を使用している場合、石綿障害予防規則により、工事着工前に石綿の有無を事前調査することが義務付けられており、この義務は管理組合ではなく施工会社(元請業者)が負う。
- イアスベスト含有建材が発見された場合、管理組合はただちに全区分所有者に退去を命じる権限を持ち、退去期間中の代替住居の提供義務が区分所有法上定められている。
- ウ石綿含有建材の除去工事は、建築士資格を持つ技術者が監理すれば実施できるが、大気汚染防止法による石綿特定粉じん排出等作業の届出は任意である。
- エアスベスト含有建材が発見されても、囲い込み・封じ込め処理(飛散防止処理)が適切に施されている場合は直ちに除去工事を行う義務はなく、定期的なモニタリングを実施しながら管理する方法も認められている。正答
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アスベスト(石綿)が含まれる建材が見つかっても、飛散しないように「囲い込み・封じ込め」処理をしていれば、すぐに取り除かなくてもかまいません。定期的に状態を確認しながら管理する方法も認められています。エが正答です。
アスベスト対応は「除去」だけが選択肢ではなく、①除去(完全撤去)、②囲い込み(ボード等で覆う)、③封じ込め(塗装等で表面固定)の3方法があります。適切な処理が施されている場合は除去義務はなく、定期モニタリング(損傷状況確認)で管理することが認められています(大気汚染防止法・石綿障害予防規則の整理)。エが正答です。アは石綿事前調査義務は石綿障害予防規則3条により「工事を行う事業者(元請)」に課せられており、記述の方向性は正しいですが、選択肢エの方がより明確な実務判断を述べています。イは管理組合に退去命令権はなく(区分所有法上そのような規定はなし)、代替住居提供義務も区分所有法には存在しません。誤り。ウは石綿含有建材の除去工事は大気汚染防止法18条の15(特定粉じん排出等作業)の届出が都道府県知事に対して義務付けられており「任意」は誤りです。
アスベスト対応は建設・改修工事における法規制の複合問題として頻出です。主要規制を整理すると、①大気汚染防止法(18条の2以下):石綿含有建材を使用する建築物の解体・改修工事は特定粉じん排出等作業として都道府県知事への事前届出(14日前)が必要。作業基準の遵守・隔離・負圧管理が義務。②石綿障害予防規則(労働安全衛生法に基づく):元請事業者は工事前に石綿の有無を事前調査し、結果を記録・報告する義務(2022年改正で調査者の資格化が強化)。③建築基準法:吹付け石綿・石綿含有吹付けロックウール等の露出部分は建築基準法34条の2(アスベスト規制)により除去等が義務付けられる場合あり。対応方法(除去・囲い込み・封じ込め)の選択は、石綿の種類(飛散性:レベル1〜3)・施工部位・劣化状況による判断が必要です。レベル1(吹付け石綿等:高飛散性)は除去が原則、レベル2(石綿含有保温材等)は除去または囲い込み、レベル3(石綿含有成形板等:低飛散性)は囲い込み・封じ込め・適切な廃棄が選択肢となります。管理組合の実務としては、築年数・使用建材の確認→専門業者による事前調査依頼→調査結果に基づくレベル判定→除去or封じ込め選択→定期モニタリング計画策定、という手順を踏むことが推奨されます(国土交通省「石綿(アスベスト)問題への対応」パンフレット等参照)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。