マン管 管理実務 問16:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
修繕積立金の必要積立額の算出方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア修繕積立金の必要額は長期修繕計画に記載された修繕費用の合計を計画期間で割り、専有面積で按分して算出するのが基本的な方法であり、現在の積立金残高は算出に影響しない。
- イ長期修繕計画の修繕費用の見積もりに際して、建設費・労務費の将来上昇率を考慮することは投機的要素が入るため、現在の単価を固定して計算することが国土交通省のガイドラインで義務付けられている。
- ウ修繕積立金の徴収額は、専有面積に比例して各区分所有者に按分することが区分所有法上唯一の合法的な方法であり、住戸の階数・方位による増減設定は禁止されている。
- エ収支計算において積立金が不足することが見込まれる場合、管理組合は積立金の増額・一時金徴収・借入れ等の対応を総会で決定することが求められるが、修繕積立金残高がゼロになることが確実であっても、それのみを理由に総会特別決議は不要である。正答
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。
修繕積立金が足りなくなりそうな場合、管理組合は積立金の値上げ・追加一時金・借り入れなどの対策を総会で決めます。残高がゼロになりそうでも、値上げ等の決議は普通決議(過半数)でできます。特別決議(4分の3)は不要です。エが正答です。
積立金の増額・一時金徴収・借入れはいずれも「管理に関する事項」として普通決議(区分所有法18条1項)で実施できます。「残高がゼロになること自体」は特別決議の要件を生じさせません。エが正答です。アは必要積立額の算出には「現在の積立金残高」も当然に影響します。現在残高が多ければ必要月額は少なくなり、残高が少なければ月額を上げる必要があるため、誤り。イは将来の建設費・労務費の変動を全く無視して現在単価固定で計算することは義務付けられておらず、ガイドラインは費用変動の可能性について言及しています。「義務付け」は誤りです。ウは修繕積立金の按分方法について、区分所有法は「専有面積比例」のみを義務付けているわけではなく、管理規約で専有面積・議決権・持分割合等による按分を定めることが認められています。誤り。
修繕積立金の必要額算出は長期修繕計画との整合が不可欠です。実務的な算出ステップは、①長期修繕計画の確定(修繕項目・時期・費用の確定)、②現在の積立金残高・月額徴収額の確認、③計画期間の収入(毎月積立+一時金予定)と支出(修繕費合計)の収支シミュレーション、④不足額の特定と対応策(値上げ幅・一時金額・借入額)の計算、⑤総会提案・可決・実施、の流れを踏みます。将来費用の見積もりにおいて、国土交通省ガイドライン(2021年改定コメント)は「物価変動・金利変動の影響を一定の想定の下に織り込むことは合理的」としており、固定単価強制は行っていません。実務では建設費上昇率(年1〜2%程度の上昇想定)をシナリオに組み込んで試算する管理組合が増えています(2024年改定ガイドラインの背景もここにあります)。按分方式については、標準管理規約25条が「負担割合は各専有部分の床面積の割合による」と規定していますが、これは標準管理規約の「標準」であり、管理規約で異なる基準(議決権割合・均等割・持分割合等)を定めることも区分所有法上は許容されます(同法19条但書)。修繕積立金不足への対応として「増額決議」(普通決議)の際の議案作成では、ガイドライン目安・長期修繕計画・将来シミュレーションをセットで総会資料として提示し、区分所有者の理解を得ることが実務上重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。