マン管 管理実務 問24:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理業者が管理委託契約を締結した後に交付する「契約成立時の書面」に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ア管理業者は管理委託契約を締結したときは、遅滞なく、管理業務主任者をして当該書面を作成させ、記名押印させなければならない。正答
- イ契約成立時の書面は管理組合の管理者等(理事長)にのみ交付すれば足り、区分所有者全員への交付は不要である。
- ウ契約成立時の書面は管理業務主任者が作成しなければならず、管理業務主任者資格を持たない者が作成した書面は無効となる。
- エ契約成立時の書面の交付は契約締結から30日以内に行えばよく、管理業者が遅滞なく交付する義務は法定されていない。
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管理委託契約を結んだ後、管理会社は「契約書面」を作成して管理組合に渡す義務があります。この書面は管理業務主任者が作成して記名押印します。アが正答です。
マンション管理適正化法73条は「管理業者は、管理委託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者をして一定の事項を記載した書面を作成させ、記名押印させた上で、これを交付しなければならない」と規定しています。アが正答です。イは契約成立時書面は管理者等(理事長等の管理者または区分所有者全員)への交付が義務付けられており、管理者等のみで足りるという記述は法文の範囲内ですが(管理者が存在する場合は管理者への交付で足ります)、「管理者等」の定義を確認する必要があります(管理者がいない場合は区分所有者全員)。ウは書面の「作成」は管理業務主任者以外が補助的に関与できますが、「記名押印」は管理業務主任者が行う必要があります(同法73条1項)。書面が無効となるかは単純ではなく「無効」と断定するのは誤り。エは「遅滞なく」が法定要件であり「30日以内」という期間制限の規定はありません。誤り。
契約成立時書面(73条書面)は重要事項説明書(72条書面)と混同しやすい論点です。二者の違いを整理します。重要事項説明書(72条書面):締結「前」に交付・説明。管理業務主任者が説明。目的は「契約前の情報開示・意思決定支援」。契約成立時書面(73条書面):締結「後」に遅滞なく交付。管理業務主任者が記名押印。目的は「契約内容の確認・証拠化」。契約成立時書面の記載事項(施行規則87条):①管理委託契約の当事者の氏名・商号・住所・登録番号、②管理事務の対象となるマンション及びその部分、③管理事務の内容及び実施方法、④管理事務に要する費用及び支払方法、⑤管理業者が管理事務の全部または一部を再委託する場合の相手方、⑥契約期間・更新・解約に関する事項等。書面の性質について、73条書面は民法上の書面とは別の「行政法上の書面」であり、交付義務違反は行政処分(指示・業務停止・登録取消)の対象となりますが、書面不交付によって契約自体が無効になるわけではありません(契約の成否は当事者の合意による)。電磁的方法による交付(電子書面)は2022年改正後の運用で認められています(同法施行規則の改正による)。書面交付の相手方については、管理者等(理事長等)が選任されている場合は管理者等への交付で足りますが、管理者が置かれていない場合は区分所有者全員への交付が必要です(同法73条1項)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。