マン管 管理実務 問25:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
管理委託契約の更新に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理委託契約に「契約期間満了の3ヶ月前までに解約の申出がない場合は自動的に同一条件で更新される」という自動更新条項を設けることは、管理組合の不利益となるためマンション管理適正化法上禁止されている。
- イ管理委託契約が自動更新された場合、管理業者は新たに重要事項説明書の交付・説明を行う義務がない。
- ウ管理組合が管理委託契約の更新を拒絶する(管理会社を変更する)場合、管理業者は引き続き一定期間(最低3ヶ月)の管理業務継続義務を区分所有法上負う。
- エ管理委託契約の更新は、原則として管理組合の総会において過半数の賛成(普通決議)で承認されることが推奨されており、理事会のみの判断で更新することは規約上禁止されている場合が多い。正答
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管理委託契約の更新は、管理組合の総会で区分所有者の過半数が賛成することで承認するのが標準です。理事会だけで決めるのではなく、総会での承認が求められます。エが正答です。
標準管理委託契約書(国土交通省標準様式)の実務では、管理委託契約の更新・継続は管理組合の総会承認を経ることが推奨されており、普通決議(過半数)で足ります。エが正答です。アは自動更新条項はマンション管理適正化法上明示的に禁止されていません。ただし自動更新の場合も更新時の重要事項説明義務は残ります(後述)。誤り。イは自動更新の場合でも管理業者は新たな重要事項説明書の交付・説明義務を負うとされており(マンション管理適正化法72条)、省略は原則認められません。誤り。ウは管理業者が管理業務の継続義務を一定期間負うという規定は区分所有法には存在せず、管理委託契約の終了時の引継ぎ義務は契約内容・標準管理委託契約書のコメントによる実務対応に委ねられます。誤り。
管理委託契約の更新・解除は管理組合にとって最も重大な意思決定の一つです。総会承認については、標準管理規約48条(総会の議決事項)が「管理委託契約の締結」を普通決議事項として列挙しており、「更新」も実質的に同等の重要決定として総会承認を経ることが推奨されます。ただし規約で「理事会の判断で更新できる」と定めている管理組合もあり、「規約上禁止されている場合が多い」とは一概に言えないのが実態ですが、標準管理規約の標準形では総会承認が原則です。自動更新と重要事項説明の関係は実務上重要な論点です。マンション管理適正化法72条の文言は「管理委託契約を締結しようとするとき」に重要事項説明義務が生じると規定しており、自動更新(従前と同一条件)の場合も「新たな締結」として説明義務が発生するという解釈が一般的です。ただし実務・行政指導の観点から、「内容に変更がない場合の更新時の重要事項説明は変更事項の確認書面の交付・確認で実質的に対応可能」とする方向の解釈もあります(国土交通省のQ&A等参照)。管理会社変更時の引継ぎについては、標準管理委託契約書のコメント及びマンション管理適正化法の趣旨から、管理業者は「契約終了後も一定の引継ぎ協力義務」(通帳・書類・鍵の返却等)を負うとされており、実務では契約書に引継ぎ手順・期間を明記することが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。