管理実務30管理実務

マン管 管理実務 問30:管理実務

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理業者による管理組合財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  • 管理業者は管理組合の修繕積立金等を自己の財産と混合して管理することが禁止されており、管理費口座と修繕積立金口座は同一の口座番号で管理してよいが、台帳上で区分して記録しなければならない。
  • 管理業者が管理組合の収納口座の通帳及び印鑑を同時に保管することは、マンション管理適正化法施行規則で原則として禁止されている。正答
  • 管理業者が収納・保管する管理組合資金が不足した場合、管理業者は管理業者自身の資金を管理組合口座に一時的に補填することが法律上認められている。
  • 管理組合が自ら管理費・修繕積立金を収納・管理する「自主管理」の形態においても、マンション管理適正化法の財産分別規定が適用される。
正答:管理業者が管理組合の収納口座の通帳及び印鑑を同時に保管することは、マンション管理適正化法施行規則で原則として禁止されている。

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管理会社が管理組合のお金を保管する通帳と印鑑を同時に持つことは、横領などのリスクがあるため、法律(施行規則)で原則禁止されています。どちらか一方だけを持つようにして、不正を防ぐ仕組みです。イが正答です。

標準試験対策の基準レベル

マンション管理適正化法施行規則87条は、管理業者が管理組合の財産を管理する方法として「収納口座の通帳と印鑑を同時に保管することの禁止」を原則として規定しています。これは管理業者による不正流用を防止するためのセーフガードです。イが正答です。アは管理費と修繕積立金は「別口座で分別管理」が原則であり、「同一口座番号でよい」は誤りです(施行規則87条)。ウは管理業者が自己資金を補填することは財産の混合につながり、適正化法の分別管理義務に反します。誤り。エは分別管理規定(適正化法76条・施行規則87条)は「管理業者」を規制対象としており、管理組合自身が自主管理する場合には同規定は直接適用されません。誤り。

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財産の分別管理はマンション管理適正化法の最重要実務規定の一つであり、管理業者の不正を防止する制度設計として詳細に規定されています。根拠:マンション管理適正化法76条「管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等の財産について、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により管理しなければならない」。施行規則87条の三類型:①収納・保管口座方式:管理組合が収納口座の印鑑・カードを保有し、管理業者は通帳のみ保管(または管理組合が通帳も保有)。資金の移動は管理組合の印鑑が必要なため管理業者が単独で流用不可。②収納口座方式:収納口座(管理業者名義可)と保管口座(管理組合名義必須・印鑑は管理組合保有)を分離。毎月、収納口座から保管口座へ残高を移す。③支払一任代行方式(収納代行):管理業者が収納も保管も行うが、管理業者が保証契約を締結することが要件。通帳・印鑑の同時保管禁止(施行規則87条3項)は上記各方式の共通ルールであり、管理業者が通帳も印鑑(またはカード)も持てば単独で資金を動かせるため、この組み合わせが禁止されています。違反した場合は業務停止・登録取消の対象。保証契約については、支払一任代行方式で管理業者が資金を全面管理する場合、管理組合の損害をカバーする保証契約(民間金融機関・保証会社等との保証)の締結が義務付けられています(施行規則87条5項)。近年は管理業者の横領事件が社会問題化しており、管理組合による口座残高の定期的な確認(通帳コピーの取得・直接確認)が重要な防止策として推奨されています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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