問題
国土交通省「マンション標準管理委託契約書」(以下「標準委託契約書」という)の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
地震や火災、漏水などの緊急事態が起きて管理組合の承認を待つ時間がないとき、管理会社は承認を受けないで緊急の業務を行うことができます。その後、速やかに書面で内容と費用を管理組合に知らせます。これが標準管理委託契約書に定められています。ウが正答です。
標準委託契約書の「緊急時の業務」の条項は、管理会社は、地震・台風・集中豪雨等の災害や、火災・漏水・破裂・爆発・物の落下・衝突・犯罪・孤立死(孤独死)等の事故等により、管理組合のために緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、承認を受けないで実施することができ、この場合は速やかに書面で業務の内容と費用の額を通知しなければならないと定めています。ウが正答です。アは誤りです。管理事務は「事務管理業務・管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務」の4つに分けられており、事務管理業務の一部や他の3業務の全部又は一部は、別紙に従って第三者に再委託することができます。イは誤りです。会計業務は収支予算案・収支決算案の「素案」の作成等で、予算・決算の承認は総会で行います(標準管理規約48条三号・四号)。エは誤りです。免責事項は災害又は事故等(管理会社の責めによらない場合)による損害のほか、善管注意を尽くしたのに生じた異常・故障、管理会社が書面で注意喚起したのに管理組合が承認しなかった事項に起因する損害等が定められています。
標準委託契約書は、管理組合と管理会社の契約のひな型で法的拘束力はありませんが、実務の基準として広く使われています。管理事務の区分は、事務管理業務(別表第1)・管理員業務(別表第2)・清掃業務(別表第3)・建物・設備等管理業務(別表第4)の4つです。事務管理業務のうち基幹事務は、①管理組合の会計の収入及び支出の調定、②出納、③マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整で、マンション管理適正化法2条6号(管理事務の定義)にいう基幹事務に対応します。再委託は、事務管理業務の一部又は管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務の全部若しくは一部について認められ、再委託した場合も管理会社は管理組合に対して責任を負います。会計業務は収支予算案・収支決算案の素案の作成、収支状況の報告等で、予算・決算は理事会の議案決議(標準管理規約54条1項一号)を経て総会で承認されます(48条三号・四号)。緊急時の業務は、承認を受ける時間的余裕がない場合に限って承認なしに実施でき、事後に書面で内容と費用を通知すること、管理組合はやむを得ず支出された費用を速やかに支払うこと(管理会社の責めによる事故等の場合を除く)が定められています。緊急時の専有部分等への立入りも別に定められています。免責事項は、災害又は事故等(管理会社の責めによらない場合)による損害、善管注意を尽くしたのに生じた管理対象部分の異常又は故障による損害、書面で注意喚起したのに管理組合が承認しなかった事項に起因する損害、その他管理会社の責めに帰することができない事由による損害です。改訂について、国交省は令和5年9月11日に標準委託契約書と同コメントを改訂し、その後も令和7年12月にマンション管理適正化法の改正等に対応した改正を公表しています。条番号は改訂で変わることがあるため、最新版を確認することが試験対策上も重要です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

