管理実務38管理実務

マン管 管理実務 問38:管理実務

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションにおける住民名簿・緊急連絡先の管理と活用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 管理組合が区分所有者・居住者の緊急連絡先を収集する行為は個人情報保護法上の個人情報の収集に当たるため、区分所有者全員から書面による明示的な同意を得た場合にのみ収集・管理することが許される。
  • 管理組合が作成した居住者名簿(氏名・住戸番号・緊急連絡先)は、区分所有者から問い合わせがあれば他の区分所有者の情報も開示しなければならない。
  • 管理組合は、収集した居住者の緊急連絡先等の個人情報について、収集目的(緊急時連絡・管理組合運営)の範囲内で使用するとともに、適切な安全管理措置を講じる義務を負う。正答
  • 区分所有者が名簿への記載を拒否した場合、管理組合は区分所有法に基づいてその者に対し管理費の倍額を請求することができる。
正答:管理組合は、収集した居住者の緊急連絡先等の個人情報について、収集目的(緊急時連絡・管理組合運営)の範囲内で使用するとともに、適切な安全管理措置を講じる義務を負う。

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管理組合が集めた緊急連絡先等の個人情報は、集めた目的(緊急時連絡など)の範囲内でだけ使わなければなりません。また、情報が漏れないようにきちんと管理する義務があります。ウが正答です。

標準試験対策の基準レベル

個人情報保護法17条は利用目的の特定を求め、同法18条は特定した目的の範囲内での利用を義務付けます。収集した緊急連絡先等は「緊急時連絡・管理組合運営」目的に限定して使用し、安全管理措置(同法23条)を講じる義務があります。ウが正答です。アは書面による明示的同意が「唯一の」収集方法ではなく、利用目的を通知・公表した上で提供を求める方法(同法27条1項)等も認められます。誤り。イは他の区分所有者の個人情報を第三者(他の区分所有者を含む)に開示することは「第三者提供」(同法27条)であり、本人の同意なしには原則として許されません。誤り。エは名簿記載拒否を理由に管理費倍額を請求する根拠は区分所有法・標準管理規約のいずれにも存在しません。誤り。

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住民名簿管理は個人情報保護と管理組合運営の両立という実務的難題です。管理組合が居住者名簿を収集・管理する法的根拠は、管理規約(個人情報の収集・管理に関する規定)および個人情報保護法17条(利用目的の特定)・18条(目的外利用の禁止)の枠組みです。収集の適法性:管理組合が「緊急時連絡・管理組合運営(総会通知・管理費請求等)」の目的を明示して収集する場合、個人情報保護法上適法です。明示的同意(オプトイン)が必要なのは「要配慮個人情報」(病歴・犯罪歴等)であり、氏名・住所・連絡先は一般的な個人情報として「利用目的の通知・公表」(同法21条)で収集できます。活用の制限:収集した情報を外部業者(工事業者・宅配業者等)に提供することは「第三者提供」として本人同意が原則必要です(同法27条)。区分所有者間であっても「管理組合運営上の必要」(総会招集通知等)以外の目的での情報提供は制限されます。安全管理措置(同法23条):管理員・理事が名簿を取り扱う場合の規定整備・教育、電子データの場合のアクセス制限・パスワード管理、名簿の廃棄方法(シュレッダー等)の手順整備が求められます。名簿更新の実務:転居・連絡先変更の把握が課題であり、年1回の確認(総会のタイミング)や転入届の提出依頼(使用細則)で最新化を図る管理組合が多いです。マンション管理センターの「管理組合のための個人情報保護ガイドライン」も実務の参考書として活用されています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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