マン管 管理実務 問32:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
管理組合の会計処理と収支報告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理組合は法人でない場合でも「会計処理の基準」(企業会計原則等)の適用を受けるため、複式簿記・発生主義会計による帳簿作成が区分所有法上義務付けられている。
- イ管理組合の会計期間(事業年度)は区分所有法上4月1日から翌年3月31日と定められており、別の期間に設定することはできない。
- ウ管理組合の収支決算書は毎事業年度終了後に作成し、総会で区分所有者の承認を受けることが標準管理規約で求められている。正答
- エ修繕積立金の収支は管理費の収支と合算して一本化した「総合収支報告書」として区分所有者に提示しなければならず、別々の収支報告書を作成することは区分所有法で禁止されている。
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管理組合は毎年の決算を収支決算書にまとめて、総会で区分所有者に承認してもらうことが標準管理規約で求められています。ウが正答です。
標準管理規約64条(会計)および同規約の会計処理の基準では、管理組合は事業年度終了後に収支決算書を作成し、通常総会(定期総会)で区分所有者の承認を受けることが規定されています。ウが正答です。アは管理組合(権利能力なき社団)に企業会計原則・複式簿記・発生主義が区分所有法上「義務付け」られているという明文規定はなく、実務上は単式簿記・現金主義で処理している管理組合も多いです。誤り。イは事業年度を「4月1日〜翌年3月31日」に固定する区分所有法上の規定はなく、管理規約で自由に設定できます(3月末・5月末・12月末等の例があります)。誤り。エは管理費収支と修繕積立金収支は「別々に経理する」のが原則(標準管理規約28条2項)であり、一本化を義務付ける規定はありません。むしろ分別経理が義務付けられています。誤り。
管理組合の会計・収支報告は財務透明性と適正管理の基盤です。会計処理基準について、管理組合(権利能力なき社団)には企業会計原則の強制適用はありませんが、国土交通省「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」及びマンション管理センターの実務書は「管理費・修繕積立金は区分して経理し、収支状況を明確にすること」を推奨しています。実務上は「収支報告書方式」(現金主義・収入/支出の明細記載)が広く採用されており、複式簿記の採用は管理組合の規模・方針による任意選択です。収支決算の流れ:①管理業者が収支決算案を作成(会計業務の範囲内)→②理事会で内容確認・修正→③総会で承認(標準管理規約47条・48条の議決事項)→④区分所有者への配布・掲示。総会の承認なしに決算が確定することはありません。管理費と修繕積立金の分別経理:標準管理規約28条2項は「修繕積立金は管理費と区分して経理しなければならない」と規定。収支報告書も「管理費収支報告書」と「修繕積立金収支報告書」を別々に作成するのが実務慣行です。監査:標準管理規約69条は「監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査する」と規定しており、決算承認総会前に監事の監査報告書の提示が推奨されます。管理計画認定制度でも「定期的な会計監査の実施」が要件の一つです。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。