マン管 管理実務 問33:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
管理組合の理事会運営に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ア理事会は理事の過半数の出席がなければ開催できず、理事会の決議は出席理事の過半数をもって行う。理事が病気等により出席できない場合でも代理人による出席・議決権行使は認められない。正答
- イ理事長が理事会を招集できない事情がある場合、当該理事会に出席した理事全員の合意があれば招集手続を省略して開催できるが、監事は理事会招集権を持たない。
- ウ理事の任期は標準管理規約では原則2年とされているが、規約改正により1年に短縮することは認められない。
- エ理事会で可決された事項は、次の通常総会(定期総会)で承認が得られなかった場合、遡って無効となる。
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理事会は「過半数の理事が出席」して初めて開催できます。そして決議は「出席した理事の過半数」の賛成で成立します。また、出席できない理事が代理人を送ることは、理事の職責の性質上認められません。アが正答です。
標準管理規約53条は「理事会の議事は、理事の過半数の出席があり、その過半数をもって決する」と規定しています。また理事の職務は「代理」になじまない(管理組合の代表として個人の判断を求める職責)ため、代理人による出席・議決権行使は標準管理規約上認められていません。アが正答です。イは標準管理規約43条1項・2項のコメントで「理事長が理事会招集できない場合は副理事長、副理事長も困難な場合は別の理事が招集できる」と規定しており、監事が招集する権限は標準管理規約には通常規定されていません(記述中「招集権を持たない」部分は正しいですが、前半の「全員合意で省略できる」は過剰な表現)。ウは任期2年は標準管理規約36条のデフォルトですが、規約改正(特別決議)により1年等に変更可能です。誤り。エは理事会決議の有効性は当該決議時点で判断され、事後の総会で「承認されない」からといって遡って無効にはなりません。誤り。
理事会運営の適正化はマンション民主主義の根幹です。定足数・議決要件(標準管理規約53条):出席理事が理事総数の過半数(定足数)に達していない場合は「流会」となり、決議は無効です。出席している理事の過半数の賛成で可決(普通決議)。「理事の代理出席」は標準管理規約では否定されていますが、規約でWEB出席・書面議決を認める改正が増えています(2020年代のデジタル化対応)。招集権(標準管理規約43条):理事長が招集するのが原則。理事長不在・招集できない場合は副理事長、次いで別の理事が招集します。監事は管理組合の「監査機関」であり(標準管理規約41条)、理事会の招集権は持ちません(ただし理事会への出席・意見陳述権は持ちます)。任期と理事の構成(標準管理規約36条):理事・監事の任期は2年が標準。理事会が機能不全に陥らないよう「半数改選」(1年目に半数交代)を採用する管理組合も増えています。規約改正(特別決議)で任期1年も可能。理事会と総会の関係:理事会は総会の議決事項を「除く」範囲で業務を執行します(標準管理規約54条1項)。総会が最高意思決定機関であり、理事会決議は総会決議に反することができません。理事会で決議した事項は「事後の総会で否定された場合」は将来に向かって変更・取り消しが可能ですが、既に実施した行為(工事発注・支払等)が遡って無効になることはありません(法律行為の安定性の観点)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。