問題
マンションにおけるコミュニティ形成活動と管理費の使途に関する次の記述のうち、標準管理規約(2016年改正版)の規定によれば最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
2016年(平成28年)の標準管理規約改正で「コミュニティ形成」という言葉が管理費の使い道と管理組合の業務から削られました。ただし、マンションやその周辺の美化・清掃、防災・防犯活動など、建物の管理の範囲で行う活動は引き続き管理組合が行えます。その費用は内容に応じて管理費から出せる場合があります。ウが正答です。
平成28年の改正前は、27条(管理費)と32条(業務)に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていましたが、定義があいまいで拡大解釈の懸念があり、管理組合と自治会等を混同した管理費の支出をめぐるトラブルも生じていたため削除されました。一方、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、区分所有法3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限り可能とされ、32条十二号が「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と改められました(27条関係コメント②)。ウが正答です。アは「一切支出できなくなった」とする点が誤りです。イは「内容に関わらず」「理事長の裁量で」とする点が誤りで、管理費の使途は27条各号に定められています。エは誤りで、自治会等への加入は任意であり、加入を強制するものとならないようにすることが求められています(27条関係コメント③)。
コミュニティ条項の削除は、管理組合の法的性格の整理と一体で理解します。標準管理規約(令和7年10月改正)27条関係コメント②は、改正の経緯として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」は日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものとして管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定していたが、表現のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、自治会費を管理費と一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じていたと説明しています。そのうえで、美化・清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で経費に見合った資産価値の向上がもたらされる活動は、区分所有法3条の管理の範囲内で行われる限り可能であることを明確にするため、27条十号及び32条十五号を削除し、32条十二号を改めたとしています。同コメント③は、管理組合は区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会・町内会等とは性格が異なるとし、自治会費等を管理費等と一体で徴収している場合は、加入を強制しないこと、加入を希望しない者から徴収しないこと、管理費とは区分経理すること、代行徴収の負担を整理することに留意すべきとしています。同コメント④は、一部の者に対象が限定されるクラブやサークル活動の経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、参加者からの直接の支払や積立て等によって賄うべきとしています。32条関係コメント⑨は、32条十二号のうち「防災に関する業務」として、防災マニュアルの作成・周知、防災訓練の実施、防災情報の収集・周知、防災用名簿の作成、防災物資等の備蓄等を挙げています。
- 建物の区分所有等に関する法律第3条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

