マン管 管理実務 問36:管理実務
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンションにおける騒音問題と管理組合の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア上の階の居住者が発する生活騒音(深夜の足音・子供の走り回り等)により下の階の居住者が精神的苦痛を受けた場合、被害区分所有者は直ちに管理組合に対して損害賠償を請求することができる。
- イ管理組合は騒音問題に対して、騒音を発している区分所有者に対する注意・警告・使用細則の遵守請求を行うことができるが、民事的な損害賠償請求は当事者(被害者)間の問題であり管理組合は関与できない。
- ウ管理組合は区分所有者間の騒音トラブルを放置することなく、使用細則による生活マナー規定の整備・警告・場合によっては区分所有法57条に基づく停止請求等、段階的な対応を行う立場にある。正答
- エ騒音問題については国土交通省が定めた「マンション騒音基準値」が存在し、この基準値を超えた場合は管理組合が行政(市区町村)に通報する義務を負う。
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管理組合は住民間の騒音トラブルを放置せず、注意・使用細則の遵守を求め、最終的には法的手段(区分所有法57条の停止請求)をとる立場にあります。段階的に対応することが管理組合の役割です。ウが正答です。
管理組合は区分所有法6条(共同利益背反行為の禁止)・使用細則(生活マナーに関する細則)に基づき、騒音を発している区分所有者に対して停止・注意を求める立場にあります。区分所有法57条は管理組合の名での「共同利益背反行為の停止請求」を認めており、段階的対応が実務の標準です。ウが正答です。アは被害区分所有者が管理組合に損害賠償を請求することは直接的な根拠がなく、管理組合自身が騒音源でない限り賠償責任を負いません。誤り。イは「管理組合が関与できない」は誤りで、管理組合は全区分所有者の共同生活の秩序維持機関として積極的に関与できます(区分所有法57条等)。誤り。エは「マンション騒音基準値」という国交省固有の基準・通報義務は存在しません。騒音規制法・環境基本法の規制はありますが、マンション管理組合に通報義務はありません。誤り。
マンション騒音問題はコミュニティ管理の最難関論点です。法的根拠・段階的対応・判例の三層で整理します。法的根拠:①区分所有法6条「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」。②管理規約・使用細則(生活マナー規定:深夜の大音量禁止・フローリング遮音性能の確保等)。③民法709条(不法行為):受忍限度を超える騒音は不法行為として損害賠償の対象(加害区分所有者と被害区分所有者間の直接の問題)。管理組合の段階的対応:①書面による注意文書の配布→②当事者への個別聴取・調停勧奨→③使用細則遵守の警告(内容証明郵便)→④区分所有法57条に基づく停止請求(管理組合の名での訴訟)→⑤悪質・反復継続の場合は区分所有法59条の競売請求(要件が厳格)。受忍限度の判断:騒音が不法行為・使用細則違反となるかは「受忍限度」(生活の質・場所・時間帯・音の性質等を総合考慮)で判断されます。生活騒音(子供の足音等)は受忍限度内とする判例も多く、深夜の楽器演奏・工作機械は明らかに超えるとされます。管理組合は測定(騒音計)・記録(日時・音量・内容)の実施を被害者に促し、証拠収集の支援も行います。近年の裁判例では「管理組合が適切な措置を取らなかった」ことで管理組合自身の責任を問われた事案も出現しており、管理組合の積極的関与が求められる方向性が強まっています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。