問題
区分所有法58条の専有部分の使用禁止請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
区分所有法58条の「専有部分の使用禁止」は、集会でしっかり決議(4分の3以上の賛成)したうえで、裁判所に訴えを起こして請求する手続です。ウが正答です。
区分所有法58条1項は、6条1項の行為(共同の利益に反する行為)による共同生活上の障害が著しく、57条1項の請求では障害を除去できない場合に、他の区分所有者の全員又は管理組合法人が、集会の決議に基づき、訴えをもって、専有部分の使用の禁止を請求できると定めています。同条2項は、その決議は、区分所有者及び議決権の各過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でするとしています。ウが正答です。アは58条の要件はあくまで6条1項の「行為」(共同の利益に反する行為)による著しい障害であり、暴力団構成員であるという属性それ自体は同条1項の要件ではありません。誤り。イは58条3項が「あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない」と明記しており誤りです。エは58条1項が「訴えをもつて」請求すると定めており、裁判所の手続を経ずに管理組合が直接実施することはできません。誤り。
区分所有法58条は、57条の停止等の請求よりも強力な措置として、専有部分の使用そのものを一定期間禁止する制度を定めています。要件は、①区分所有者が6条1項に規定する行為(共同の利益に反する行為)をしたこと、②その行為による共同生活上の障害が著しいこと、③57条1項の請求(停止等の請求)によっては障害を除去して共用部分の利用の確保その他の共同生活の維持を図ることが困難であること、の3つです。単に区分所有者や占有者が特定の属性(暴力団構成員であること等)を有するという事実のみでは、6条1項の「行為」の要件を満たさず、58条の請求の直接の根拠とはなりません。実際に共同生活上の障害となる具体的な行為(威圧的言動、違法な使用等)が生じていることが必要です。手続としては、58条2項が定める特別多数決議(区分所有者及び議決権の各過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数)を集会で得たうえで、訴えをもって裁判所に請求する必要があります。また同条3項は、決議に先立ち、当該区分所有者に弁明の機会を与えることを義務付けており、これは一方的な手続の進行を防ぐための重要な手続保障です。同条4項により、57条3項の規定(管理者又は集会で指定された区分所有者が全員のために訴訟提起できる旨)が58条の訴えの提起にも準用されます。実務上、暴力団排除の場面では、標準管理規約に置かれる暴力団排除条項(専有部分の貸与制限や役員の欠格事由等)と、区分所有法57〜60条の一般的な措置請求の枠組みを組み合わせて対応することになりますが、いずれの手段を用いる場合も、具体的な行為・障害の存在と、集会の決議・裁判手続という適正な手続を経ることが必要です。
- 建物の区分所有等に関する法律第58条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:建物の区分所有等に関する法律58条(e-Gov 法令検索・現行)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

